(炭化水素、炭化水素油及び単一の炭化水素の意義等)

4条 「炭化水素」とは、炭素と水素との化合物及び各種の当該化合物の混合物を総称するものであり、不純物又は添加剤等を含有するかどうかは問わない。(昭59間消4−72改正)

(注) 単一の炭化水素はもとより、炭化水素の混合物はすべてこれに含まれる。

2 「炭化水素油」とは、炭化水素を主成分とし、温度15度及び1気圧において液状を呈するものをいい、単一の炭化水素及びこれと炭化水素以外の物との混合物を含まない。(昭59間消4−72改正)

(注) 租特法及び租特令上、「炭化水素油」 には炭化水素とその他の物との混合物(炭化水素を主成分とするかどうかを問わない。) 及び単一の炭化水素を含むこととされている場合があるので留意する。

3 「単一の炭化水素」とは、分子構造を同じくする炭化水素のみからなるものをいい、不純物又は添加剤等を含有するものもこれに含めて取り扱う。したがつて、例えばノルマルヘキサンとネオヘキサン(2.2−ジメチルブタン)とは、その分子式はC6H14と同一であつても、その構造式はCH3−(CH2)4CH3及び(CH3)3CCH2CH3とそれぞれ異なつているから、これらの混合物は、原則として単一の炭化水素には該当しないことに留意する。(昭59間消4−72改正)

(注) 炭化水素を、温度15度及び1気圧において呈する状態に従つて分類、整理すれば次のとおりである。
炭化水素を、温度15度及び1気圧において呈する状態に従つて分類、整理した図

(単一の炭化水素の判定)

第5条 温度15度及び1気圧において液状を呈する炭化水素が炭化水素油又は単一の炭化水素のいずれに該当するかは、蒸留試験、ガスクロマトグラフイーその他の適正と認められる方法により当該炭化水素を分析した試験成績に基づいて判定する。(昭59間消4−72改正)

2 前項の分析を行つた場合において、蒸留試験により測定した結果、5%の容量の留出温度と95%の容量の留出温度との温度差(以下「温度差」という。)が2度以内であり、かつ、ガスクロマトグラフイーその他の適正と認められる試験により測定した結果、分子構造を同じくする炭化水素の重量の総重量に対する割合が100分の95以上であるときは、当該分析に係る炭化水素を単一の炭化水素に該当するものとして取り扱う。ただし、いつたん炭化水素油と判定されて製造場から移出されたもの及び関税定率法(明治43年法律第54号)の別表第29・01項及び第29・02項に該当しないと分類されて保税地域から引き取られたものについては、この限りでない。(昭59間消4−72、平13課消3−14改正)

(法第6条によるみなし揮発油の範囲等)

第6条 法第6条《揮発油等とみなす場合》の規定は、製造場又は保税地域において、次の各号に掲げる物でなお揮発油として取引され得るものが製造される場合には、当該各号の混和により揮発油以外の物を製造する行為を揮発油の製造行為とみなすことにより、法第5条第1項本文かつこ書《移出又は引取りとみなさない場合》の規定(以下「場内消費不適用の規定」という。)を適用して当該混和のために消費される揮発油に係る揮発油税を課さないこととするとともに、その製造された物の総体を揮発油とみなすことにより、その総体について揮発油税を課そうとする趣旨によるものであるから留意する。(昭59間消4−72改正)

(1) 揮発油に単一の炭化水素に該当するBTX類等を混和して製造された比重が0.8017を超える炭化水素油

(2) 揮発油にアルコール、ケトン等炭化水素以外の物を混和して製造された揮発油以外の物のうち、例えば、自動車の内燃機関の燃料のように、その含有される炭化水素が使用目的上の基礎的な成分をなすもの

2 法第6条の規定の適用を受けた物に、更に炭化水素油以外の物を混和する場合は、揮発油と炭化水素油以外の物との混和に該当することとなるのであるから留意する。(昭59間消4−72改正)

3 製造場又は保税地域において、揮発油に単一の炭化水素等炭化水素油以外の物のほか、他の炭化水素油をも混和して次項に規定する物を製造する場合は、その混和の順序にかかわらず、その混和後の総体につき法第6条の規定が適用されるのであるから留意する。(昭59間消4−72改正)

4 法第6条に規定する「その性状及び用途が揮発油に類するもの」とは、温度15度及び1気圧において液状を呈し、かつ、蒸留試験により測定した90%の容量の留出温度(以下「90%留出温度」という。)が267度以下であるもの(比重が0.8017を超えるものにあつては、灯油の規格を有するものを除く。)で、特定石化製品(第25条第2項《特定石化製品の消費等》の規定により特定石化製品と同様に取り扱われる物を含む。)に該当しないものをいうこととする。(昭59間消4−72改正)

(租特法第88条の6によるみなし揮発油の範囲等)

第7条 租特法第88条の6第1項《みなし揮発油等の特例》に規定する次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(昭59間消4−72追加)

(1) 炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物及び単一の炭化水素を含む。)炭化水素を含むもので温度15度及び1気圧において液状のもの(以下この条において「液状のもの」という。)をいう。したがつて、揮発油、灯油その他の炭化水素油、単一の炭化水素及びこれらと炭化水素以外の物との混合物がこれに該当する。

(2) 揮発油以外の物(揮発油税法第16条又は第16条の2に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。)  揮発油(灯油を除く。)以外のもののすべてをいい、液状のものに限らない。したがつて、揮発油以外の炭化水素油、灯油、単一の炭化水素、炭化水素以外の物及びこれらの混合物がこれに該当する。

(3) 揮発油(同法第2条第1項に規定する揮発油に限る。)以外の炭化水素油 比重が0.8017を超え0.8762以下、90%留出温度が267度以下、初留点が100度未満の炭化水素油をいい、単一の炭化水素(第5条第2項《単一の炭化水素の判定》の規定に該当するものを含む。)に炭化水素以外の物のみを混和したものを含まない。

2 租特法第88条の6第1項に規定する「混和」には、各別に取得された炭化水素油と揮発油以外の物とを混和する場合に限らず、例えば、一連の製成工程中に炭化水素油と揮発油以外の物とが自動的に混和される場合及び改質等のため炭化水素油に揮発油以外の物を混和する場合も含まれるのであるから留意する。 (昭59間消4−72追加)

3 租特法第88条の6第1項又は第2項の規定の適用を受けた、又は受けるべきみなし揮発油(以下「租特法上のみなし揮発油」という。)に、更に揮発油以外の物を混和する場合にも同条第1項の規定が適用されるのであるから留意する。(昭59間消4−72追加)

(揮発油に該当しないことに取り扱う炭化水素油)

第8条 次に掲げる炭化水素油は、揮発油には該当しないことに取り扱う。ただし、保存された試験記録その他の記録により当該炭化水素油に該当することが明らかにされていないものについてはこの限りでない。(昭59間消4−72、平8課消4−32改正)

(1) 天然ガスを採取する際同時に採取される炭化水素油若しくは原油に該当する炭化水素油又はこれらの混合物で、90%留出温度が267度を超えるもの

(2) エチレン製造の際に副産される炭化水素油等で、一分子を構成する炭素の原子の数が5以下の炭化水素を全重量の100分の70以上含有しており、かつ、当該炭化水素中にその全重量の100分の50以上の不飽和炭化水素を含有しているもの(以下「ペンタン留分」という。)

(注) 不飽和炭化水素とは、炭素原子が他の炭素原子と二重以上に結合している炭化水素をいう。

(3) 溶剤用、洗浄用その他の用途に使用済みの炭化水素油で、廃棄若しくは焼却(廃物処分の方法としてやむを得ずボイラー等で燃焼させることをいう。以下同じ。)され又は再生用に供されることが明らかなもの(以下「廃油」という。)

(4) 第74条第2項《原料免税石化製品の範囲等》の規定により、原料免税石化製品であるノルマルヘキサン、ジイソブチレン、シクロヘキサン又はイソヘキサンとして取り扱われる炭化水素油

(5) 薬品等を基材とした炭化水素油で、農薬、医薬、化粧品、香料等として取引されることが容器又は包装等からみて明らかなもの(以下「医薬品類」という。)