第1章 総則

1条 この通達において用いる用語の意義は、下表に定めるところによる。(昭59間消4−72、平元間消5−13、平13課消3−14、平14課消3−8、平18課消1-1、平20課消3-40、平30課消4-19改正)

順号
用語
意義
1 揮発油税法(昭和32年法律第55号)
2 揮発油税法施行令(昭和32年政令第57号)
3 規則 揮発油税法施行規則(昭和37年大蔵省令第30号)
4 輸徴法 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)
5 租特法 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)
6 租特令 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)
7 租特規則 租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)
8 災害減免法 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)
9 所得税法等特例法 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第111号)
10 関税法等/特例法 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)
11 日米相互防衛援助協定 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(昭和29年条約第6号)
12 国連軍/特例法 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)
13 沖特法 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)
14 沖特令 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第151号)
15 炭化水素 租特法第88条の6第1項《みなし揮発油等の特例》、租特令第47条《掲名石化製品及び用途》及び同令第47条の4第2項第1号《指定用途》に規定する炭化水素
16 炭化水素油 法第2条第1項《定義》、法第6条《揮発油等とみなす場合》及び租特法第88条の6第1項に規定する炭化水素油
17 単一の炭化水素 租特法第88条の6第1項及び租特令第47条の4第2項第1号に規定する単一の炭化水素
18 揮発油 法第2条第1項に規定する揮発油(法第6条、租特法第88条の6第1項又は同条第2項の規定により揮発油とみなされる物を含む。)
19 課税済みの揮発油 揮発油税が課された又は課されるべきことが明らかである揮発油
20 未納税免税の揮発油 法第14条第1項又は法第14条の3第1項《未納税移出又は未納税引取り》の規定により揮発油税を免除された又は免除されるべきことが明らかである揮発油
21 輸出免税の揮発油 法第15条第1項《輸出免税》の規定により揮発油税を免除された又は免除されるべきことが明らかである揮発油
22 灯油 揮発油のうち、44に掲げる「灯油の規格」を有するもの
23 航空機燃料用免税の揮発油 法第16条の3第1項又は法第16条の5第1項《航空機燃料用揮発油の免税》の規定により揮発油税を免除された又は免除されるべきことが明らかである揮発油
24 特定用途免税の揮発油 租特法第89条の3第1項若しくは同法第89条の4第1項《特定用途免税》又は同法第90条第1項若しくは同法第90条の2第1項《みなし揮発油の特定用途免税》の規定により揮発油税を免除された又は免除されるべきことが明らかである揮発油
25 石化免税の規定 租特法第89条の2第1項《石油化学製品の製造のため消費される揮発油の免税》の規定
26 掲名石化/製品 石化免税の規定の適用を受けて製造された租特令第47条各号に掲げる石油化学製品(28に掲げる「特定石化製品」を40に掲げる「指定用途」に消費して製造されたものを含む。)
27 原料免税石化製品 掲名石化製品のうち、租特令第47条第1号又は同条第9号から第11号までに掲げるもの
28 特定石化/製品 原料免税石化製品のうち、租特令第47条の4第1項《特定石化製品の範囲》に規定するもの
29 石油化学/製品 掲名石化製品及びその他の石油化学製品
30 BTX類 ベンゾール、シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、トルオール、キシロール及びアルキルベンゾール
31 保税地域 指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域
32 内国貨物 法第4条《保税地域に該当する製造場》に規定する内国貨物
33 製造場 揮発油の製造場(文脈により明らかに37に掲げる「特定石化製品の製造場」等と解されるものを除き、法第14条第6項その他の規定により揮発油の製造場とみなされた場所を含む。)
34 製造者 揮発油の製造者(文脈により明らかに38に掲げる「特定石化製品の製造者」と解されるものを除き、法第14条第6項《製造者等とみなす場合》その他の規定により揮発油の製造者とみなされる者を含む。)
35 法定製造場 法第14条第6項その他の規定により製造場とみなされた場所(租特法第88条の6第1項に規定するみなし揮発油の製造場及び文脈により明らかに39に掲げる「特定石化製品の法定製造場」と解されるものを除く。)
36 指定蔵置場 規則第1条第1号又は規則第3条第1号《未納税移出又は未納税引取りを認める揮発油及び場所》の規定により、国税庁長官が指定した場所
37 特定石化製品の製造場 特定石化製品の製造場及び39に掲げる特定石化製品の法定製造場
38 特定石化製品の製造者 特定石化製品の製造者及び租特法第89条の2第8項《法の準用》において準用する法第14条第6項の規定により特定石化製品の製造者とみなされる者
39 特定石化製品の法定製造場 租特法第89条の2第8項において準用する法第14条第6項の規定により特定石化製品の製造場とみなされた場所
40 指定用途 租特令第47条の4第2項各号に掲げる特定石化製品の用途
41 指定用途外消費 指定用途以外の用途に特定石化製品を消費する場合における当該消費
42 納税申告書 法第10条第1項《移出に係る揮発油についての課税標準及び税額の申告》の規定による申告書
43 比重 温度4度の水を基準物質とした温度15度における比重
44 灯油の規格 引火点が温度30度以上で、かつ、初留点が温度140度以上の規格
45 本土 沖縄県の区域以外の本邦の地域

(注)  この通達の2以上の条において用いられる省略用語等で、上表に掲げるもの以外のものは、下表のとおりである。
 なお、同表の条項欄では、1、2、3で条を123で項を示しているから留意する。

順号
省略用語
省略用語を規定する条項
省略用語を用いる条項
1 温度差 52(単一の炭化水素の判定) 74
2 場内消費不適用の規定 61(法第6条によるみなし揮発油の範囲等) 221、2567
3 90%留出温度 64 71、8、241
4 租特法上のみなし揮発油 73(租特法第88条の6によるみなし揮発油の範囲等) 124、221、82、85の2、1011
5 ペンタン留分 8(揮発油に該当しないことに取り扱う炭化水素油) 92、241、473
6 焼却 8 163、241、961
7 廃油 8 92、211、721、791
8 医薬品類 8 80
9 コンタミネーシヨン 93(製造の定義) 121、961
10 積極的操作 10(製造として取り扱わない行為) 221、233、48
11 特定用途 10 493、85、85の2
12 免税規格 10 601、822、83、852、861345
13 特定石化製品の非課税移出の規定 131(法定製造場の範囲) 134、161、172、30、43の2、457、491、8134
14 指定用途外消費等 161(特定石化製品に係る課税原因の発生等) 163、171、35145、36、401
15 場内消費課税の規定 191(不課税として取り扱う揮発油及び特定石化製品) 211、232、24124、661、85
16 ベンジン類 191 257、1021
17 揮発油の半製品 221(「新たな揮発油を製造するために消費される場合」の範囲等) 22234、236、256、742、792
18 原料免税石化製品の半製品 233(「石油化学製品の製造のため揮発油を消費すること」の範囲等) 2345、742、791
19 重質油 241(場内消費不適用として取り扱う場合) 2423、961
20 滞納処分等の手続 272(換価を移出とみなす場合の納税義務成立の時期等) 273、301
21 常温換算 321(揮発油の数量の常温換算等) 322、33
22 製造者等 551(未納税蔵置場の指定等) 552、562
23 共同蔵置場 552 562
24 (削除) (削除) (削除)
25 免税揮発油等 43の2(移出に係る免税揮発油等の移入明細書等の作成) 44
26 移入明細書 43の2(移出に係る免税揮発油等の移入明細書等の作成) 44、4517、61の21、732
27 移入証明書 43の2(移出に係る免税揮発油等の移入明細書等の作成) 60の21、731、73の21、81の21、86の21
28 移入届出書 44(移出に係る免税揮発油等の移入明細書等の作成の特例) 60の26、61の21、732、73の25、81の25、86の25
29 積込み場所 58の2(航空機燃料用に供される場所) 703、711
30 試薬 801(指定用途の範囲等) 81
31 大使館等 881(大使館等の用語の意義) 883、9112、921、931、941
32 大使等 882 883、9112、921、931、941
33 登録車 833 911、921、931
34 外務省 884 911、9212
35 購入証明書 884 9112、941
36 販売証明書 885 921、942
37 購入票 921(指定給油所から購入する場合の免税) 922、94
38 制限数量 921 942

(地方揮発油税の取扱い)

2条 地方揮発油税の取扱いについては、この通達を準用するものとする。

(申告等の委任)

3条 揮発油税に関する諸種の申告、申請又は届出等の手続は、製造者又は特定石化製品の製造者等当該手続をすべき者から、あらかじめ代理人を選任する旨の届出があつた場合には、その代理人が行つて差し支えない。

2 前項の届出をした者に対する揮発油税に関する法令の規定に基づく処分の通知は、その者を名あて人として行うのであるから留意する。