課消3−8
課審6−8
平成14年3月31日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

 「租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)(平成11年6月25日付課消4−24ほか1課共同)等の一部を下記1から3のとおり改正したから、平成14年4月1日以降これにより取り扱われたい。

(理由)
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)及び関税定率法等の一部を改正する法律(平成13年法律第21号)等による租税特別措置法等の一部改正等があったことから、所要の規定の整備を図るものである。

1 「租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)の改正

 別紙1「租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて(法令解釈通達)新旧対照表」(PDFファイル/44KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改める。

2 「石油税法取扱通達」(昭和59年8月2日付間消4−43ほか1課共同「石油税法取扱通達の全部改正について」の別冊)の一部改正

 別紙2「石油税法取扱通達新旧対照表」(PDFファイル/17KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改める。

3 「揮発油税法基本通達」(昭和52年4月1日付間消4−11ほか2課共同「揮発油税法基本通達の全部改正について」の別冊)の一部改正

 別紙3「揮発油税法基本通達新旧対照表」(PDFファイル/28KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改める。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。