課消3−14
平成13年3月30日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

 たばこ税法取扱通達(昭和60年3月4日付間消3−5ほか1課共同「たばこ消費税法の施行に伴う同法の取扱いについて」の別冊)等の一部を下記1〜4のとおり改正したから、平成13年4月1日以降これにより取り扱われたい。

(理由)
 関税定率法等の一部を改正する法律(平成12年法律第26号)による特例申告制度の創設及び商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)による会社分割制度の創設等に伴い、たばこ税、揮発油税、石油ガス税及び石油税の具体的な取扱いを定めるとともに、その他所要の規定の整備を図るものである。

1 たばこ税法取扱通達の一部改正

 別紙1「たばこ税法取扱通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」に掲げるように改める。

2 揮発油税法基本通達(昭和52年4月1日付間消4−11ほか2課共同「揮発油税法基本通達の全部改正について」の別冊)の一部改正

 別紙2「揮発油税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」に掲げるように改める。

3 石油ガス税法基本通達(昭和41年11月24日付間消3−46ほか2課共同「石油ガス税法基本通達の制定について」の別冊)の一部改正

 別紙3「石油ガス税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」に掲げるように改める。

4 石油税法取扱通達(昭和59年8月2日付間消4−23「石油税法取扱通達の全部改正について」の別冊)の一部改正

 別紙4「石油税法取扱通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」に掲げるように改める。

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