課消3−14
平成13年3月30日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿
国税庁長官
たばこ税法取扱通達(昭和60年3月4日付間消3−5ほか1課共同「たばこ消費税法の施行に伴う同法の取扱いについて」の別冊)等の一部を下記1〜4のとおり改正したから、平成13年4月1日以降これにより取り扱われたい。
(理由)
関税定率法等の一部を改正する法律(平成12年法律第26号)による特例申告制度の創設及び商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)による会社分割制度の創設等に伴い、たばこ税、揮発油税、石油ガス税及び石油税の具体的な取扱いを定めるとともに、その他所要の規定の整備を図るものである。
記
別紙1「たばこ税法取扱通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」に掲げるように改める。
別紙2「揮発油税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」に掲げるように改める。
別紙3「石油ガス税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」に掲げるように改める。
別紙4「石油税法取扱通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」に掲げるように改める。
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