昭和52.4.1

間消4‐11

徴管2‐14

( 前文 )

徴徴1‐10

国税局長

税関長

国税庁長官

改正
昭53間消1‐31、昭54間消4‐11、昭56間消4‐1、
昭56間消4‐27、昭56間消4‐34、昭57間消4‐1、
昭57間消4‐5、昭57間消4‐16、昭57間消4‐24、
昭57間消4‐38、昭59間消4‐37、昭59間消4‐72、
昭61間消5‐96、昭61間消5‐201、
昭61間消5‐218、昭62間消5‐27、
昭63間消5‐5、昭63間消5‐51、平元間消5‐13、
平8課消4‐32、平10課消4‐15、平12課消1-62、
平13課消3-14、平14課消3-8、平15課消3−20、
平18課消1-1、平18課消3−36、平20課消3-40、
平21課消3-32、平24課消3−53、平30課消4−19
令元課消4-57, 令2課消4-16

 揮発油税法基本通達(昭和38年4月20日付間消3‐7外2課共同「揮発油税法基本通達の全部改正について」国税庁長官通達の別冊)の全部を別冊のとおり改正したから、下記事項に留意のうえ、昭和52年7月1日からこれによられたい。
 (理由) 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和51年法律第5号)により、特定石油化学製品に対する法規制が実施され、揮発油税に関する法体系が実質的に変更されることとなつたため、特定石油化学製品に係る揮発油税に関する取扱いを揮発油に準じて定めるとともに、現行取扱いを最近における石油精製、石油化学工業等の実態に更に適合させる等のため、炭化水素油の定義及び製造の範囲等に関する取扱いを整備する等の必要があるからである。
(以下省略)