課消4-23
課審8-8
平成30年4月18日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
各税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

 改正 平30課消1-34、令3課消4-12、令4課消4-24

 国際観光旅客税法の制定に伴い、同法の取扱いを別添のとおり定めたから、当分の間、これによられたい。

(趣旨)

 新たに国際観光旅客税法(平成30年法律第16号)が制定されたことに伴い、同法の取扱いを定める必要があるからである。