(預貯金通帳等を作成しようとする場所が同一の税務署管内に2以上ある場合)

第91条 同一の者について、預貯金通帳等を作成しようとする場所が同一の税務署管内に2以上ある場合(例えば同一の税務署管内に同一金融機関の支店、出張所等の店舗が2以上ある場合)には、当該作成しようとする場所の所在地ごとに承認を与える。この場合において、法第12条《預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例》第5項の規定による申告書は、当該預貯金通帳等の作成場所の所在地ごとに提出するものとする。(昭59間消3−24改正)

(預貯金通帳等に係る本店一括納付の取扱い)

第91条の2 金融機関等が、各支店分の預貯金通帳等を本店で電子計算組織により集中的に管理し、かつ、当該預貯金通帳等に本店の所在地を記載している場合は、各支店で当該預貯金通帳等を発行する場合であっても、当該本店を「預貯金通帳等を作成しようとする場所」として取り扱い、本店において全支店分をまとめて法第12条《預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例》第1項の規定の適用を受けることとしても差し支えない。(昭59間消3−24追加)

(一括納付の不承認)

第92条 次に掲げる場合には、原則として、法第12条《預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例》第1項の規定による承認は与えない。(昭59間消3−24改正)

(1) 申請者が法第15条《保全担保》の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合

(2) 申請に係る預貯金通帳等の種類ごとの当該預貯金通帳等に係る口座の数が明らかでない場合

(3) 申請者が過去1年以内において、法第12条第1項の規定による承認を取り消された者である場合

(4) 申請者が過去1年以内において法に違反して告発された者である場合

(5) その他印紙税の保全上不適当と認められる場合

(納付方法の併用禁止)

第93条 法第12条《預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例》第1項の規定による納付の特例は、相当印紙のはり付けに代えて、金銭をもって預貯金通帳等についての印紙税を納付するのであるから、当該預貯金通帳等については、同項の規定による納付方法と相当印紙のはり付け等他の納付方法とを併用することができないことに留意する。(昭59間消3−24改正)

(承認に係る預貯金通帳等に相当印紙をはり付ける方法等により印紙税を納付した場合)

第94条 法第12条《預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例》第1項の規定により承認を受けた預貯金通帳等については、すべて同条の規定による申告及び納付をしなければならないのであるから留意する。
  なお、当該預貯金通帳等について、相当印紙をはり付ける方法等他の納付方法により納付した印紙税があるときは、申請に基づき当該印紙税の還付又は充当の処理をする。(昭59間消3−24改正)

(預貯金通帳等の範囲)

第95条 令第11条《書式表示をすることができる預貯金通帳等の範囲》第1号に規定する「普通預金通帳」には、現金自動預金機専用通帳を含むものとする。(昭59間消3−24改正) 

2 令第11条第3号に規定する「定期預金通帳」には、積立定期預金通帳を含むものとする。(昭59間消3−24追加)

3 令第11条第4号に規定する「当座預金通帳」には、当座預金への入金の事実のみを付け込んで証明する目的をもって作成する、いわゆる当座勘定入金帳(付け込み時に当座預金勘定への入金となる旨が明らかにされている集金用の当座勘定入金帳を含む。)を含むものとする。(昭59間消3−24追加)

4 令第11条第7号に規定する「複合預金通帳」とは、性格の異なる二以上の預貯金に関する事項を併せて付け込んで証明する目的をもって作成する通帳をいい、現実に二以上の預貯金に関する事項が付け込まれているかどうかは問わない。したがって、普通預金及び定期預金に関する事項を併せて付け込んで証明する目的をもって作成される、いわゆる総合口座通帳は、普通預金に関する事項のみが付け込まれている場合であっても、複合預金通帳に該当する 。(昭59間消3−24追加、平13課消3−12改正)

5 令第11条第8号に規定する「複合寄託通帳」とは、預貯金に関する事項及び有価証券の寄託に関する事項を併せて付け込んで証明する目的をもって作成する通帳をいい、具体的には、信託銀行において、普通預金に関する事項及び貸付信託の受益証券の保護預りに関する事項を併せて付け込んで証明する目的をもって作成する、いわゆる信託総合口座通帳等がこれに該当する。
  なお、信託総合口座通帳等は、普通預金に関する事項のみが付け込まれている場合であっても、前項の複合預金通帳の場合と同様、複合寄託通帳に該当する。(昭59間消3−24追加、平13課消3−12改正)
(注)法第12条《預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例》第1項の規定による承認は、令第11条に掲げる預貯金通帳等の区分ごとに行う。したがって、例えば、普通預金通帳又は定期預金通帳についてのみ法第12条第1項の規定による承認を受け、複合預金通帳又は複合寄託通帳については、法第8条《印紙による納付等》第1項の規定による相当印紙のはり付けによる納付方法によることとしても差し支えない。
  しかし、同一区分の預貯金通帳等のうち一部(例えば、普通定期預金通帳と積立定期預金通帳がある場合の積立定期預金通帳)だけについて、法第12条第1項の規定による承認を受けることはできないのであるから留意する。

(一括納付の承認に付す条件)

第96条 法第12条《預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例》第1項の規定により、預貯金通帳等について一括納付の承認を与える場合には、次に掲げる条件を付する。(昭59間消3−24改正)

(1) 承認を受けた預貯金通帳等の受払い等に関する帳簿等の提示を求められたときは、速やかにこれに応ずること。

(2) 法第15条《保全担保》の規定により担保の提供を命ぜられたときは、速やかにこれに応ずること。

(金融機関等の本支店、出張所等が移転した場合)

第97条 法第12条《預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例》第1項の規定により承認を受けた金融機関等の本支店、出張所等が、当該承認を受けた日以後に移転した場合における当該移転の日から当該移転の日の属する課税期間(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下同じ。)の末日までに作成する預貯金通帳等については、同条第4項の規定により当該課税期間の開始の時に作成されたものとみなされるのであるから、改めて印紙税を納付する必要がないことに留意する。(昭59間消3-24、平30課消4-19改正)

(注) 法第12条第1項の承認は、預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地ごとに与えるものであるから、同項の規定により承認を受けた金融機関等の本支店、出張所等が移転した場合には、当該移転の日の属する課税期間の翌課税期間以後に当該移転後の場所の所在地において作成しようとする預貯金通帳等について改めて同項の承認を受けなければ、同条の規定は適用されないことに留意する。

(金融機関等の支店、出張所等が新設された場合)

第98条 新設された金融機関等の支店、出張所等が、当該金融機関等の他の支店、出張所等において法第12条《預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例》第1項の規定による承認を受けた預貯金通帳等をそのまま当該新設の日の属する課税期間内において引き続き使用する場合における当該預貯金通帳等については、当該課税期間の開始の時に作成されたものとみなされるのであるから、改めて印紙税を納付する必要はないことに留意する。(昭59間消3-24、平30課消4-19、平31課消4-17改正)

(注)

  1. 1 新設された金融機関等の支店、出張所等が当該新設の日の属する課税期間内に新たに作成する預貯金通帳等(新規の預貯金者に交付する新預貯金通帳等及び既預貯金者に改帳により交付する新預貯金通帳等)については、相当印紙を貼り付ける方法等他の納付方法により印紙税を納付しなければならないのであるから留意する。
  2. 2 法第12条第1項の承認は、預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地ごとに与えるものであるから、金融機関等の支店、出張所等が新設された場合には、当該新設された日の属する課税期間の翌課税期間以後に当該新設された金融機関等の支店、出張所等において作成しようとする預貯金通帳等について新たに同項の承認を受けなければ、同条の規定は適用されないことに留意する。

(金融機関等の支店、出張所等が統合された場合)

第99条 同一種類の預貯金通帳等につき、法第12条《預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例》第1項の承認を受けている支店、出張所等と当該承認を受けていない支店、出張所等とが、当該承認を受けた日以後に統合された場合において、当該統合の日から当該統合の日の属する課税期間の末日までに作成する預貯金通帳等については、次により取り扱う。(昭59間消3-24、平30課消4-19改正)

(1) 統合により存続する支店、出張所等が、同一種類の預貯金通帳等につき、法第12条第1項の承認を受けている場合で、廃止する支店、出張所等が当該承認を受けていないとき

イ 新規の預貯金者に交付する預貯金通帳等及び存続する支店、出張所等に統合前から口座を有している既預貯金者に改帳により交付する預貯金通帳等については、法第12条の規定を適用する。

ロ 統合により廃止した支店、出張所等に口座を有していた既預貯金者に改帳により交付する預貯金通帳等については、法第12条の規定は適用しない。

(2) 統合により存続する支店、出張所等が、同一種類の預貯金通帳等につき、法第12条第1項の承認を受けていない場合で、廃止する支店、出張所等が当該承認を受けているとき

イ 新規の預貯金者に交付する預貯金通帳等及び存続する支店、出張所等に統合前から口座を有している既預貯金者に改帳により交付する預貯金通帳等については、法第12条の規定は適用しない。

ロ 統合により廃止した支店、出張所等に口座を有していた既預貯金者に改帳により交付する預貯金通帳等については、法第12条の規定を適用する。

(注)

  1. 1 (1)のロ及び(2)のイの場合における預貯金通帳等については、相当印紙を貼り付ける方法等他の納付方法により印紙税を納付させることとなるのであるから留意する。
  2. 2 法第12条第1項の承認は、令第11条に掲げる預貯金通帳等の区分ごとに与えるものであるから、統合により存続する支店、出張所等が、同一種類の預貯金通帳等につき、法第12条第1項の承認を受けていない場合には、当該統合の日の属する課税期間の翌課税期間以後に当該統合により存続する支店、出張所等において作成しようとする預貯金通帳等について新たに同項の承認を受けなければ、同条の規定は適用されないことに留意する。

(金融機関等が合併した場合)

第100条 法第12条《預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例》第1項の規定による承認を受けている金融機関等が、当該承認を受けた日以後に他の金融機関等と合併した場合において、合併後存続する金融機関等又は合併により設立された金融機関等が合併により消滅する金融機関等の当該承認に係る預貯金通帳等を当該合併の日の属する課税期間内において引き続き使用するときにおける当該預貯金通帳等については、合併後存続する金融機関等又は合併により設立された金融機関等が同条の規定による承認を受けている預貯金通帳等として取り扱う。
  なお、同項の規定による承認を受けている金融機関等と当該承認を受けていない金融機関等とが合併した場合において当該合併の日から当該合併の日の属する課税期間の末日までに作成する預貯金通帳等については、次により取り扱う。(昭59間消3-24、平30課消4-19改正)

(1) 新設合併の場合

イ 合併により設立された金融機関等が新規の預貯金者に交付する預貯金通帳等については、法第12条第1項の規定は適用しない。

ロ 合併により消滅する金融機関等に口座を有していた既預貯金者に改帳により交付する預貯金通帳等については、消滅する金融機関等が法第12条第1項の規定による承認を受けている場合には、同条の規定を適用し、消滅する金融機関等が同項の規定による承認を受けていない場合には、同条の規定を適用しない。

(2) 吸収合併の場合

イ 同一種類の預貯金通帳等につき、合併により存続する金融機関等が、法第12条第1項の承認を受けている場合で、消滅する金融機関等が当該承認を受けていないとき

(イ) 新規の預貯金者に交付する預貯金通帳等及び存続する金融機関等に合併前から口座を有している既預貯金者に改帳により交付する預貯金通帳等については、法第12条の規定を適用する。

(ロ) 合併により消滅する金融機関等に口座を有していた既預貯金者に改帳により交付する預貯金通帳等については、法第12条の規定は適用しない。

ロ 同一種類の預貯金通帳等につき、合併により存続する金融機関等が、法第12条第1項の承認を受けていない場合で、消滅する金融機関等が当該承認を受けているとき

(イ) 新規の預貯金者に交付する預貯金通帳等及び存続する金融機関等に合併前から口座を有している既預貯金者に改帳により交付する預貯金通帳等については、法第12条の規定は適用しない。

(ロ) 合併により消滅する金融機関等に口座を有していた既預貯金者に改帳により交付する預貯金通帳等については、法第12条の規定を適用する。

(注)

  1. 1 法第12条の規定が適用されないこととなる預貯金通帳等については、相当印紙を貼り付ける方法等他の納付方法により印紙税を納付しなければならないのであるから留意する。
  2. 2 法第12条第1項の承認は、預貯金通帳等の作成者ごとに与えるものであるから、合併により設立された金融機関等は、当該合併の日の属する課税期間の翌課税期間以後に作成しようとする預貯金通帳等について新たに同項に承認を受けなければ、同条の規定は適用されないことに留意する。
  3. 3 法第12条第1項の承認は、令第11条に掲げる預貯金通帳等の区分ごとに与えるものであるから、吸収合併により存続する金融機関等が、同一種類の預貯金通帳等につき、法第12条第1項の承認を受けていない場合には、当該吸収合併の日の属する課税期間の翌課税期間以後に当該吸収合併により存続する金融機関等が作成しようとする預貯金通帳等について新たに同項の承認を受けなければ、同条の規定は適用されないことに留意する。

(金融機関等が事業を譲渡した場合)

第100条の2 法第12条《預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例》第1項の規定による承認を受けている金融機関等が、当該承認を受けた日以後に他の金融機関等に事業を譲渡した場合において、事業を譲り受けた金融機関等が事業を譲渡した金融機関等の当該承認に係る預貯金通帳等を当該事業の譲受けの日の属する課税期間内において引き続き使用するときにおける当該預貯金通帳等については、事業を譲り受けた金融機関等が同条の規定による承認を受けている預貯金通帳等として取り扱う。(平13課消3-12追加、平18課消3-36、平30課消4-19改正)

(注)

  1. 1 当該事業を譲り受けた金融機関等が同項の規定による承認を受けていない場合には、事業を譲り受けた金融機関等が当該事業の譲受けの日から当該事業の譲受けの日の属する課税期間の末日までに作成する預貯金通帳等(新規の預貯金者に交付する新預貯金通帳等及び既預貯金者に改帳により交付する新預貯金通帳等)については、相当印紙を貼り付ける方法等他の方法により印紙税を納付しなければならないのであるから留意する。
  2. 2 法第12条第1項の承認は、預貯金通帳等の作成者ごとに与えるものであるから、事業を譲り受けた金融機関等が同項の規定による承認を受けていない場合には、当該事業を譲り受けた金融機関等は、当該事業の譲受けの日の属する課税期間の翌課税期間以後に作成しようとする預貯金通帳等について新たに承認を受けなければ、同条の規定は適用されないことに留意する。

(金融機関等が会社分割した場合)

第100条の3 法第12条《預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例》第1項の規定による承認を受けている金融機関等が、当該承認を受けた日以後に会社分割により金融機関等の業務の一部又は全部を承継させた場合において、会社分割により金融機関等の業務を承継した金融機関等(この条において「分割承継金融機関等」という。)が会社分割前の金融機関等(この条において「分割金融機関等」という。)の当該承認に係る預貯金通帳等を当該会社分割の日の属する課税期間内において引き続き使用するときにおける当該預貯金通帳等については、分割承継金融機関等が同条の規定による承認を受けている預貯金通帳等として取り扱う。
  なお、分割承継金融機関等が当該会社分割の日から当該会社分割の日の属する課税期間の末日までに作成する預貯金通帳等については、次により取り扱う。(平13課消3-12追加、平18課消3-36、平30課消4-19改正)

(1) 新設分割の場合

イ 分割承継金融機関等が新規の預貯金者に交付する預貯金通帳等については、法第12条第1項の規定は適用しない。

ロ 分割金融機関等に口座を有していた既預貯金者に改帳により交付する預貯金通帳等については、分割金融機関等が法第12条第1項の規定による承認を受けている場合には、同条の規定を適用し、分割金融機関等が同項の規定による承認を受けていない場合には、同条の規定を適用しない。

(2) 吸収分割の場合

イ 同一種類の預貯金通帳等について、分割金融機関等が法第12条第1項の規定による承認を受けていて、分割承継金融機関等が同項の規定による承認を受けていない場合

(イ) 新規の預貯金者に交付する預貯金通帳等及び分割承継金融機関等に会社分割前から口座を有している既預貯金者に改帳により交付する預貯金通帳等については、法第12条の規定は適用しない。

(ロ) 分割金融機関等に口座を有していた既預貯金者に改帳により交付する預貯金通帳等については、法第12条の規定を適用する。

ロ 同一種類の預貯金通帳等について、分割金融機関等が法第12条第1項の規定による承認を受けておらず、分割承継金融機関等が同項の規定による承認を受けている場合

(イ) 新規の預貯金者に交付する預貯金通帳等及び分割承継金融機関等に分割前から口座を有している既預貯金者に改帳により交付する預貯金通帳等については、法第12条の規定を適用する。

(ロ) 分割金融機関等に口座を有していた既預貯金者に改帳により交付する預貯金通帳等については、法第12条の規定は適用しない。

(注)

  1. 1 法第12条の規定が適用されないこととなる預貯金通帳等については、相当印紙を貼り付ける方法等他の納付方法により印紙税を納付しなければならないのであるから留意する。
  2. 2 法第12条第1項の承認は、預貯金通帳等の作成者ごとに与えるものであるから、分割承継金融機関等は、当該分割の日の属する課税期間の翌課税期間以後に作成しようとする預貯金通帳等について新たに同項の承認を受けなければ、同条の規定は適用されないことに留意する。
  3. 3 法第12条第1項の承認は、令第11条に掲げる預貯金通帳等の区分ごとに与えるものであるから、分割承継金融機関等が、同一種類の預貯金通帳等につき、法第12条第1項の承認を受けていない場合には、当該分割の日の属する課税期間の翌課税期間以後に分割承継金融機関等が作成しようとする預貯金通帳等について新たに同項の承認を受けなければ、同条の規定は適用されないことに留意する。

(申告書の記載事項)

第101条 法第12条《預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例》第5項第1号に規定する「当該預貯金通帳等の種類」とは、令第11条《書式表示をすることができる預貯金通帳等の範囲》に掲げる預貯金通帳等の区分とする。(昭59間消3−24改正)

第102条 削除(昭59間消3−24)

(預貯金通帳等に係る口座の数)

第103条 法第12条《預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例》第4項に規定する預貯金通帳等に係る口座の数の計算に当たっては、次の点に留意すること。(昭59間消3−24改正)

(1) 法第12条第4項に規定する預貯金通帳等に係る口座の数の計算の基礎となる口座の数は、当該預貯金通帳等に係る口座の数によるのであるから、当該預貯金通帳等の預貯金と同一種類の預貯金に係る口座であっても、預貯金契約により預貯金通帳 を発行しないこととされている、いわゆる無通帳預金に係る口座の数はこれに含まれない。
  なお、現金自動預金機専用通帳と普通預金通帳又は総合口座通帳とを併用する場合は、それぞれの口座の数がこれに含まれるのであるから留意する。

(2) 令第12条《預貯金通帳等に係る申告及び納付の承認の申請等》第2項に規定する「統括して管理されている一の預貯金通帳等に係る二以上の口座」とは、例えば、一の総合口座通帳について、当該総合口座通帳に併せて付け込まれる普通預金及び 定期預金の受払いに関する事項を各別の口座で管理している場合に、これらの各別の口座を統合する口座により統括して管理しているとき又は口座番号、顧客番号等により結合して管理しているときにおける、当該各別の口座をいう。
 具体的には、次のような管理がされている一の預貯金通帳等に係る当該各別の口座がこれに該当する。

(例)1 統合する口座により統括して管理しているもの
統合する口座により統括して管理しているものの図

(例)2 同一口座番号で統括して管理しているもの
同一口座番号で統括して管理しているものの図

(例)3 基本口座により関連口座を索引する方法で統合しているもの
基本口座により関連口座を索引する方法で統合しているものの図

(例)4 顧客コードで統括管理しているもの
顧客コードで統括管理しているものの図

(3) 令第12条第2項に規定する「睡眠口座」とは、同条第3項に規定する口座をいうのであるが、複合預金通帳及び複合寄託通帳に係る口座にあっては、当該預貯金通 帳等に付け込まれる二以上の口座に係る預貯金の残高及び寄託がされている有価証 券の券面金額の残高の合計額が1,000円未満であり、かつ、それぞれの口座における最後の取引の日からいずれも3年を経過したものがこれに該当する。
  なお、普通預金通帳に係る口座のうち、最終取引の日から5年以上経過し、商事時効の対象となった預金口座を預金勘定から損益勘定に振り替えて、当該口座を抹消したものについては、法第12条第4項に規定する預貯金通帳等に係る口座の数の計算の基礎となる口座の数に含まれないのであるから留意する。

(非課税預貯金通帳に係る口座の数の計算)

第104条 令第12条《預貯金通帳等に係る申告及び納付の承認の申請等》第2項に規定する「非課税預貯金通帳に係る口座」の数の計算は、次による。(昭59間消3−24、平元間消3−15、平31課消4-17改正)

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第9条《非課税所得》第1項第2号に規定する預貯金の預貯金通帳に係る口座の数 当該預貯金通帳に係る口座数

(2)  令第30条《非課税となる普通預金通帳の範囲》に規定する普通預金の通帳に係る口座の数 法第12条《預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例》第1項の承認に係る各課税期間の開始の日の1年前(年の途中から預貯金取引が開始されたものについては当該取引の開始の日)から引き続き所得税法第10条《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税》の規定により、所得税が課されないこととなっている普通預金の通帳に係る口座数
(注)複合預金通帳又は複合寄託通帳に付け込んで証明される所得税法第10条の規定によりその利子につき所得税が課されないこととなる普通預金に係る口座については、「非課税預貯金通帳に係る口座」に該当しないのであるから留意する。(平18課消3−36により修正)

(取引の意義)

第105条 令第12条《預貯金通帳等に係る申告及び納付の承認の申請等》第3項における「取引」とは、預貯金の預入れ又は払出しをいい、利息又は源泉所得税額の記入は含まれないのであるから留意する。(昭59間消3−24改正)

(一括納付の承認の取消し)

第106条 次に掲げる場合には、原則として、法第12条《預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例》第1項の規定による承認を取り消す。(昭59間消3−24改正)

(1) 承認を受けた者が法に違反して告発された場合

(2) 承認を受けた者が承認の条件に違反した場合

(3) その他印紙税の取締り上不適当と認められる場合

第107条〜第114条  削除(平元間消3−15)