(納付方法の併用禁止)

第69条 法第10条《印紙税納付計器の使用による納付の特例》の規定による納付の特例は、課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、相当金額を表示して納付印を押すのであるから、税印を押した課税文書等他の納付方法により納付したものについては、相当金額を表示して納付印を押すことができない(他の納付方法により納付した印紙税について過誤納の処理をしたものはこの限りでない。)ことに留意する。ただし、一の課税文書に納付印を2以上押すこと、及び納付印を押すことと印紙のはり付けとを併用することは差し支えないものとして取り扱う。

(印紙税納付計器設置の不承認)

第70条 次に掲げる場合には、原則として、法第10条《印紙税納付計器の使用による納付の特例》第1項の規定による承認は与えない。

(1) 承認を受けようとする者が過去2年以内において同条第5項の規定により承認を取り消された者である場合

(2) 承認を受けようとする者が過去2年以内において法に違反して告発された者である場合

(3) その他印紙税の保全上不適当と認められる場合

(印紙税納付計器設置承認に付す条件)

第71条 法第10条《印紙税納付計器の使用による納付の特例》第1項の規定により印紙税納付計器の設置の承認を与える場合には、次に掲げる条件を付する。

(1) かぎを付することとなっている印紙税納付計器を設置したときは、その使用前に当該印紙税納付計器のかぎを承認した税務署長に預けておくこと。

(2) 印紙税納付計器に故障その他の事故が生じたときは、その旨を直ちに承認した税務署長に届け出て、その指示に従うこと。

(3) 印紙税納付計器の設置を廃止したとき、又は納付印を取り替えたときは、承認した税務署長の指示するところにより、不要となった納付印の印面を廃棄すること。

(納付印の記号、番号)

第72条 規則第3条《納付印の印影の形式等》第1項に規定する納付印の印影の形式中の記号及び番号は、印紙税納付計器を設置しようとする場所の所在地の所轄税務署長が指定するところによる。

(印紙税納付計器により納付印を押すことができる課税文書の範囲)

第73条 法第10条《印紙税納付計器の使用による納付の特例》第1項の規定は、同項の規定により印紙税納付計器の設置の承認を受けた者が作成する課税文書(当該印紙税納付計器の設置の承認を受けた者とその他の者とが共同して作成するものを含む。)について適用されるのであるから留意する。

2 法第10条第2項の規定は、同条第1項の規定により印紙税納付計器の設置の承認を受けた者が、更に、同条第2項の規定による承認を受けた場合に限り、その交付を受ける課税文書について適用されるのであるから留意する。

(交付を受ける課税文書の意義)

第74条 法第10条《印紙税納付計器の使用による納付の特例》第2項に規定する「交付を受ける課税文書」とは、印紙税納付計器の設置者を相手方として交付する目的で作成され、当該交付の時において納税義務の成立する課税文書をいう。したがって、当該設置者以外の者に対して交付する目的で作成された課税文書には納付印を押すことはできないのであるから留意する。

(交付を受ける課税文書に納付印を押す場合の納税義務者)

第75条 法第10条《印紙税納付計器の使用による納付の特例》第2項の規定は、印紙税納付計器の設置者が交付を受ける課税文書について、当該納付計器を使用して印紙税を納付することができることとしたものであり、当該課税文書の納税義務者は、当該文書の作成者であるから留意する。したがって、当該文書について印紙税の不納付があった場合には、当該作成者から過怠税を徴収することとなる。(昭59間消3−24改正)

(印紙税納付計器その他同項の措置を受けるため必要な物件)

第76条 令第8条《印紙税納付計器の設置の承認の申請等》第4項に規定する「印紙税納付計器その他同項の措置を受けるため必要な物件」は、始動票札を使用しない印紙税納付計器にあっては当該印紙税納付計器、始動票札を使用する印紙税納付計器にあっては当該印紙税納付計器及び始動票札とする。ただし、始動票札を使用する印紙税納付計器について同項の規定による請求書を提出することが2回目以降である場合は、当該始動票札のみとする。

(印紙税納付計器の設置の承認の取消し) 

第77条 次に掲げる場合には、法第10条《印紙税納付計器の使用による納付の特例》第5項の規定により印紙税納付計器の設置の承認を取り消す。

(1) 承認を受けた者が法に違反して告発された場合

(2) 偽りその他不正の行為により印紙税納付計器の設置の承認を受けた場合

(3) 承認を受けた者が承認の条件に違反した場合

(4) その他印紙税の取締り上不適当と認められる場合