第66条 法第9条《税印による納付の特例》の規定による納付の特例は、課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて税印を押すのであるから、印紙をはり付けた課税文書又は印紙税納付計器により当該課税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額(以下「相当金額」という。)を表示して納付印を押した課税文書等他の納付方法により納付したものについては、税印を押すことができない(他の納付方法により納付した印紙税について過誤納の処理をしたものはこの限りでない。)ことに留意する。
第67条 次に掲げる場合には、原則として法第9条《税印による納付の特例》第3項の規定により税印を押すことの請求を棄却する。
(1) 請求に係る課税文書に課されるべき印紙税額が当該課税文書の記載金額によって異なり、かつ、当該記載金額が明らかでない場合
(2) 請求に係る課税文書が、当該請求の時点においては課税物件表のいずれの号の文書に該当するものであるかが明らかでない場合
(3) 請求に係る課税文書が、税印を明確に押すことのできない紙質、形式等である場合
(4) その他印紙税の保全上不適当であると認められる場合
第68条 法第9条《税印による納付の特例》第2項に規定する印紙税は、税印を押すことを請求した税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所を納税地として納付するのであるから留意する。