(後日、正式文書を作成することとなる場合の仮文書)

第58条 後日、正式文書を作成することとなる場合において、一時的に作成する仮文書であっても、当該文書が課税事項を証明する目的で作成するものであるときは、課税文書に該当する。

(同一法人内で作成する文書)

第59条 同一法人等の内部の取扱者間又は本店、支店及び出張所間等で、当該法人等の事務の整理上作成する文書は、課税文書に該当しないものとして取り扱う。ただし、当該文書が第3号文書又は第9号文書に該当する場合は、単なる事務整理上作成する文書とは認められないから、課税文書に該当する。(平元間消3−15改正)

(有価証券の意義)

第60条 法に規定する「有価証券」とは、財産的価値ある権利を表彰する証券であって、その権利の移転、行使が証券をもってなされることを要するものをいい、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)に定める有価証券に限らない。(平13課消3-47、平19課消3-47、平31課消4-17改正)

(例)
株券、国債証券、地方債証券、社債券、出資証券、投資信託の受益証券、貸付信託の受益証券、特定目的信託の受益証券、受益証券発行信託の受益証券、約束手形、為替手形、小切手、倉荷証券、船荷証券、商品券、プリペイドカード、社債利札等

(注) 次のようなものは有価証券に該当しない。

(1) 権利の移転や行使が必ずしも証券をもってなされることを要しない単なる証拠証券

(例)
借用証書、受取証書、送り状

(2) 債務者が証券の所持人に弁済すれば、その所持人が真の権利者であるかどうかを問わず、債務を免れる単なる免責証券

(例)
小荷物預り証、下足札、預金証書

(3) 証券自体が特定の金銭的価値を有する金券

(例)
郵便切手、収入印紙