(作成場所が法施行地外となっている場合)

第49条 文書の作成場所が法施行地外である場合の当該文書については、たとえ当該文書に基づく権利の行使又は当該文書の保存が法施行地内で行われるものであっても、法は適用されない。ただし、その文書に法施行地外の作成場所が記載されていても、現実に法施行地内で作成されたものについては、法が適用されるのであるから留意する。

(課税文書にその作成場所が明らかにされているものの意義)

第50条 法第6条《納税地》第4号に規定する「課税文書にその作成場所が明らかにされているもの」とは、課税文書の作成地として、いずれの税務署の管轄区域内であるかが判明しうる程度の場所の記載があるものをいう。
 例えば、「作成地 東京都千代田区霞が関」と記載されているもの又は「本店にて作成」として「本店所在地 東京都千代田区霞が関」と記載されているものは、作成場所が明らかなものに該当するが、「作成地 東京都」と記載されたもの又は「本店にて作成」として「本店所在地 東京都」と記載されたものは、これに該当しない。

(その作成者の事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地が記載されている課税文書の意義)

第51条 令第4条《納税地》第1項第1号に規定する「その作成者の事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地が記載されている課税文書」とは、課税文書に作成者の本店、支店、工場、出張所、連絡所等の名称が記載された上、いずれの税務署の管轄区域内であるかが判明しうる程度の所在地の記載があるものをいう。
  例えば、「東京都千代田区霞が関 大蔵工業株式会社」と記載されているもの又は「大阪市東区大手前之町 大蔵工業株式会社大阪支店」と記載されているものは、所在地が記載されているものに該当するが、「東京都 大蔵工業株式会社」と記載されたもの又は「大阪市 大蔵工業株式会社大阪支店」と記載されたものは、これに該当しない。

2 課税文書にその作成者の事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地が2以上記載されている場合(例えば、本店と支店の所在地が記載されている場合)において、そのいずれかの所在地を作成場所として推定することができるときは当該所在地を、推定することができないときは主たるもの(例えば本店)の所在地を、それぞれ当該課税文書の納税地とする。

(作成者のうち当該課税文書に最も先に記載されている者の意義)

第52条 令第4条《納税地》第2項第2号に規定する「作成者のうち当該課税文書に最も先に記載されている者」とは、例えば、課税文書の最後尾に「甲○○○○、乙○○○ 」又は

甲○○○○
乙○○○○
と記載されている場合の「甲○○○○」をいう。

ただし、「甲○○○○」が国、地方公共団体若しくは非課税法人の表に掲げる者(以下「国等」という。)又は当該課税文書が非課税文書の表の上欄に掲げるものである場合の同表の下欄に掲げる者に該当するときは、「乙○○○○」をいうものとする。