(契約書の意義)

第12条 法に規定する「契約書」とは、契約当事者の間において、契約(その予約を含む。)の成立、更改又は内容の変更若しくは補充の事実(以下「契約の成立等」という。)を証明する目的で作成される文書をいい、契約の消滅の事実を証明する目的で作成される文書は含まない。
 なお、課税事項のうちの一の重要な事項を証明する目的で作成される文書であっても、当該契約書に該当するのであるから留意する。
 おって、その重要な事項は別表第2に定める。 (昭59間消3−24改正)

(注) 文書中に契約の成立等に関する事項が記載されていて、契約の成立等を証明することができるとしても、例えば社債券のようにその文書の作成目的が契約に基づく権利を表彰することにあるものは、契約書に該当しない。

(譲渡に関する契約書の意義)

第13条 課税物件表の第1号及び第15号に規定する「譲渡に関する契約書」とは、権利又は財産等をその同一性を保持させつつ他人に移転させることを内容とする契約書をいい、売買契約書、交換契約書、贈与契約書、代物弁済契約書及び法人等に対する現物出資契約書等がこれに該当する。(平元間消3−15改正)

(契約の意義)

第14条 通則5に規定する「契約」とは、互いに対立する2個以上の意思表示の合致、すなわち一方の申込みと他方の承諾によって成立する法律行為をいう。

(予約の意義等)

第15条 通則5に規定する「予約」とは、本契約を将来成立させることを約する契約をいい、当該契約を証するための文書は、その成立させようとする本契約の内容に従って、課税物件表における所属を決定する。

(契約の更改の意義等)

第16条 通則5に規定する「契約の更改」とは、契約によって既存の債務を消滅させて新たな債務を成立させることをいい、当該契約を証するための文書は、新たに成立する債務の内容に従って、課税物件表における所属を決定する。

(例)
請負代金支払債務を消滅させ、土地を給付する債務を成立させる契約書 第1号文書

(注) 更改における新旧両債務は同一性がなく、旧債務に伴った担保、保証、抗弁権等は原則として消滅する。したがって、既存の債務の同一性を失わせないで契約の内容を変更する契約とは異なることに留意する。

(契約の内容の変更の意義等)

第17条 通則5に規定する「契約の内容の変更」とは、既に存在している契約(以下「原契約」という。)の同一性を失わせないで、その内容を変更することをいう。

2 契約の内容の変更を証するための文書(以下「変更契約書」という。)の課税物件表における所属の決定は、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによる。(平元間消3−15改正)

(1) 原契約が課税物件表の一の号のみの課税事項を含む場合において、当該課税事項のうちの重要な事項を変更する契約書については、原契約と同一の号に所属を決定する。

(例)
消費貸借契約書(第1号文書)の消費貸借金額50万円を100万円に変更する契約書 第1号文書

(2) 原契約が課税物件表の2以上の号の課税事項を含む場合において、当該課税事項の内容のうち重要な事項を変更する契約書については、当該2以上の号のいずれか一方の号のみの重要な事項を変更するものは、当該一方の号に所属を決定し、当該2以上の号のうちの2以上の号の重要な事項を変更するものは、それぞれの号に該当し、通則3の規定によりその所属を決定する。

(例)

1 報酬月額及び契約期間の記載がある清掃請負契約書(第2号文書と第7号文書に該当し、所属は第2号文書)の報酬月額を変更するもので、契約期間又は報酬総額の記載のない契約書 第7号文書

2 報酬月額及び契約期間の記載がある清掃請負契約書(第2号文書と第7号文書に該当し、所属は第2号文書)の報酬月額を変更するもので、契約期間又は報酬総額のある契約書 第2号文書

(3) 原契約の内容のうちの課税事項に該当しない事項を変更する契約書で、その変更 に係る事項が原契約書の該当する課税物件表の号以外の号の重要な事項に該当するものは、当該原契約書の該当する号以外の号に所属を決定する。

(例)
消費貸借に関する契約書(第1号文書)の連帯保証人を変更する契約書 第13号文書

(4) (1)から(3)までに掲げる契約書で重要な事項以外の事項を変更するものは、課税文書に該当しない。

3 前項の重要な事項は、別表第2に定める。

(契約の内容の補充の意義等)

第18条 通則5に規定する「契約の内容の補充」とは、原契約の内容として欠けている事項を補充することをいう。

2 契約の内容の補充を証するための文書(以下「補充契約書」という。)の課税物件表における所属の決定は、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによる。(平元間消3−15改正)

(1) 原契約が課税物件表の一の号のみの課税事項を含む場合において、当該課税事項の内容のうちの重要な事項を補充する契約書は、原契約と同一の号に所属を決定する。

(例)
 売買の目的物のみを特定した不動産売買契約書について、後日、売買価額を決定する契約書 第1号文書

(2) 原契約が2以上の号の課税事項を含む場合において、当該課税事項の内容のうちの重要な事項を補充する契約書については、当該2以上の号のいずれか一方の号のみの重要な事項を補充するものは、当該一方の号に所属を決定し、当該2以上の号のうちの2以上の号の重要な事項を補充するものは、それぞれの号に該当し、通則3の規定によりその所属を決定する。

(例)
契約金額の記載のない清掃請負契約書(第2号文書と第7号文書に該当し、所属は第7号文書)の報酬月額及び契約期間を決定する契約書 第2号文書

(3) 原契約の内容のうちの課税事項に該当しない事項を補充する契約書で、その補充に係る事項が原契約書の該当する課税物件表の号以外の号の重要な事項に該当するものは、当該原契約書の該当する号以外の号に所属を決定する。

(例)
消費貸借契約書(第1号文書)に新たに連帯保証人の保証を付す契約書 第13号文書

(4) 1から3までに掲げる契約書で重要な事項以外の事項を補充するものは、課税文書に該当しない。

3 前項の重要な事項は、別表第2に定める。

(同一の内容の文書を2通以上作成した場合)

第19条 契約当事者間において、同一の内容の文書を2通以上作成した場合において、それぞれの文書が課税事項を証明する目的で作成されたものであるときは、それぞれの文書が課税文書に該当する。

2 写、副本、謄本等と表示された文書で次に掲げるものは、課税文書に該当するものとする。

(1) 契約当事者の双方又は一方の署名又は押印があるもの(ただし、文書の所持者のみが署名又は押印しているものを除く。)

(2) 正本等と相違ないこと、又は写し、副本、謄本等であることの契約当事者の証明(正本等との割印を含む。)のあるもの(ただし、文書の所持者のみが証明しているものを除く。)

(契約当事者以外の者に提出する文書)

第20条 契約当事者以外の者(例えば、監督官庁、融資銀行等当該契約に直接関与しない者をいい、消費貸借契約における保証人、不動産売買契約における仲介人等当該契約に参加する者を含まない。)に提出又は交付する文書であって、当該文書に提出若しくは交付先が記載されているもの又は文書の記載文言からみて当該契約当事者以外の者に提出若しくは交付することが明らかなものについては、課税文書に該当しないものとする。

(注) 消費貸借契約における保証人、不動産売買契約における仲介人等は、課税事項の契約当事者ではないから、当該契約の成立等を証すべき文書の作成者とはならない。 

(申込書等と表示された文書の取扱い)

第21条 契約は、申込みと当該申込みに対する承諾によって成立するのであるから、契約の申込みの事実を証明する目的で作成される単なる申込文書は契約書には該当しないが、申込書、注文書、依頼書等(次項において「申込書等」という。)と表示された文書であっても、相手方の申込みに対する承諾事実を証明する目的で作成されるものは、契約書に該当する。 

2 申込書等と表示された文書のうち、次に掲げるものは、原則として契約書に該当するものとする。(昭59間消3−24改正)

(1) 契約当事者の間の基本契約書、規約又は約款等に基づく申込みであることが記載されていて、一方の申込みにより自動的に契約が成立することとなっている場合における当該申込書等。ただし、契約の相手方当事者が別に請書等契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものを除く。 

(2) 見積書その他の契約の相手方当事者の作成した文書等に基づく申込みであることが記載されている当該申込書等。ただし、契約の相手方当事者が別に請書等契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものを除く。

(3) 契約当事者双方の署名又は押印があるもの 

(公正証書の正本) 

第22条 公証人が公証人法(明治41年法律第53号)第47条の規定により嘱託人又はその承継人の請求によって交付する公正証書の正本は、課税文書に該当しないことに留意する。