(2以上の号の課税事項が記載されている文書の取扱い)

第9条 一の文書で課税物件表の2以上の号の課税事項が記載されているものは、通則2の規定によりそれぞれの号に掲げる文書に該当し、更に通則3の規定により一の号にその所属を決定する。

(通則2の適用範囲)

第10条 通則2の規定は、一の文書で次に該当するものについて適用されるのであるから留意する。(平元間消3−15改正)

(1) 当該文書に課税物件表の2以上の号の課税事項が併記され、又は混合して記載されているもの

(例) 不動産及び債権売買契約書(第1号文書と第15号文書)

(2) 当該文書に課税物件表の1又は2以上の号の課税事項とその他の事項が併記され、又は混合して記載されているもの

(例)

1 土地売買及び建物移転補償契約書(第1号文書)

2 保証契約のある消費貸借契約書(第1号文書)

(3) 当該文書に記載されている一の内容を有する事項が、課税物件表の2以上の号の課税事項に同時に該当するもの

(例) 継続する請負についての基本的な事項を定めた契約書(第2号文書と第7号文書)

(2以上の号に掲げる文書に該当する場合の所属の決定)

第11条 一の文書が、課税物件表の2以上の号に掲げる文書に該当する場合の当該文書の所属の決定は、通則3の規定により、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによる。(平元間消3−15改正)

(1) 課税物件表の第1号に掲げる文書と同表第3号から第17号までに掲げる文書とに該当する文書(ただし、(3)又は(4)に該当する文書を除く。) 第1号文書

(例) 不動産及び債権売買契約書(第1号文書と第15号文書) 第1号文書

(2) 課税物件表の第2号に掲げる文書と同表第3号から第17号までに掲げる文書とに該当する文書(ただし、(3)又は(4)に該当する文書を除く。) 第2号文書

(例) 工事請負及びその工事の手付金の受取事実を記載した契約書(第2号文書と第17号文書) 第2号文書

(3) 課税物件表の第1号又は第2号に掲げる文書で契約金額の記載のないものと同表第7号に掲げる文書とに該当する文書 第7号文書

(例)

1 継続する物品運送についての基本的な事項を定めた記載金額のない契約書(第1号文書と第7号文書) 第7号文書

2 継続する請負についての基本的な事項を定めた記載金額のない契約書(第2号文書と第7号文書) 第7号文書

(4) 課税物件表の第1号又は第2号に掲げる文書と同表第17号に掲げる文書とに該当する文書のうち、売上代金に係る受取金額(100万円を超えるものに限る。)の記載があるものでその金額が同表第1号若しくは第2号に掲げる文書に係る契約金額(当該金額が2以上ある場合には、その合計額)を超えるもの又は同表第1号若しくは第2号に掲げる文書に係る契約金額の記載のないもの 第17号の1文書

(例)

1 売掛金800万円のうち600万円を領収し、残額200万円を消費貸借の目的とすると記載された文書(第1号文書と第17号の1文書) 第17号の1文書

2 工事請負単価を定めるとともに180万円の手付金の受取事実を記載した文書(第2号文書と第17号の1文書) 第17号の1文書

(5) 課税物件表の第1号に掲げる文書と同表第2号に掲げる文書とに該当する文書(ただし、(6)に該当する文書を除く。) 第1号文書

(例)

1 機械製作及びその機械の運送契約書(第1号文書と第2号文書) 第1号文書

2 請負及びその代金の消費貸借契約書(第1号文書と第2号文書) 第1号文書

(6) 課税物件表の第1号に掲げる文書と同表第2号に掲げる文書とに該当する文書で、それぞれの課税事項ごとの契約金額を区分することができ、かつ、同表第2号に掲げる文書についての契約金額が第1号に掲げる文書についての契約金額を超えるもの  第2号文書

(例)

1 機械の製作費20万円及びその機械の運送料10万円と記載された契約書(第1号文書と第2号文書) 第2号文書

2 請負代金100万円、うち80万円を消費貸借の目的とすると記載された契約書(第1号文書と第2号文書) 第2号文書

(7) 課税物件表の第3号から第17号までの2以上の号に該当する文書(ただし、(8)に該当する文書を除く。) 最も号数の少ない号の文書

(例) 継続する債権売買についての基本的な事項を定めた契約書(第7号文書と第15号文書) 第7号文書 

(8) 課税物件表の第3号から第16号までに掲げる文書と同表第17号に掲げる文書とに該当する文書のうち、売上代金に係る受取金額(100万円を超えるものに限る。)が記載されているもの 第17号の1文書

(例) 債権の売買代金200万円の受取事実を記載した債権売買契約書(第15号文書と第17号の1文書) 第17号の1文書

(9) 証書と通帳等とに該当する文書(ただし、(10)、(11)又は(12)に該当する文書を除く。) 通帳等

(例)

1 生命保険証券兼保険料受取通帳(第10号文書と第18号文書) 第18号文書

2 債権売買契約書とその代金の受取通帳(第15号文書と第19号文書) 第19号文書

(10) 契約金額が10万円を超える課税物件表の第1号に掲げる文書と同表第19号又は第20号に掲げる文書とに該当する文書 第1号文書

(例)

1 契約金額が100万円の不動産売買契約書とその代金の受取通帳(第1号文書と第19号文書) 第1号文書

2 契約金額が50万円の消費貸借契約書とその消費貸借に係る金銭の返還金及び利息の受取通帳(第1号文書と第19号文書) 第1号文書

(11) 契約金額が 100万円を超える課税物件表の第2号に掲げる文書と同表第19号又は第 20号に掲げる文書とに該当する文書 第2号文書

(例) 契約金額が150万円の請負契約書とその代金の受取通帳(第2号文書と第19号文書) 第2号文書

(12) 売上代金の受取金額が 100万円を超える課税物件表の第17号に掲げる文書と同表第19号又は第20号に掲げる文書とに該当する文書 第17号の1文書

(例) 下請前払金200万円の受取事実を記載した請負通帳(第17号の1文書と第19号文書) 第17号の1文書

2 課税物件表の第18号に掲げる文書と同表第19号に掲げる文書とに該当する文書は、第19号文書として取り扱う。(昭59間消3−24追加、平元間消3−15改正)