第1章 総則

(用語の意義)

第1条 この通達において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 法 印紙税法(昭和42年法律第23号)をいう。

(2) 令 印紙税法施行令(昭和42年政令第108号)をいう。

(3) 規則 印紙税法施行規則(昭和42年大蔵省令第19号)をいう。

(4) 通則法 国税通則法(昭和37年法律第66号)をいう。

(5) 課税物件表 法別表第1の課税物件表をいう。

(6) 非課税法人の表 法別表第2の非課税法人の表をいう。

(7) 非課税文書の表 法別表第3の非課税文書の表をいう。

(8) 通則 課税物件表における課税物件表の適用に関する通則をいう。

(9) 第1号文書 課税物件表の第1号に掲げる文書をいう(以下課税物件表の第20号に掲げる文書まで同じ。)。

(10) 第1号の1文書  課税物件表の第1号の物件名欄1に掲げる文書をいう(以下課税物件表の物件名欄に1、2、3、4と区分して掲げる文書について同じ。)。