地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書

(地上権の意義)

1 「地上権」とは、民法第265条《地上権の内容》に規定する地上権をいい、同法第269条の2《地下又は空間を目的とする地上権》に規定する地下又は空間の地上権を含む。(平18課消3−36改正)

(土地の賃借権の意義)

2 「土地の賃借権」とは、民法第601条《賃貸借》に規定する賃貸借契約に基づき賃借人が土地(地下又は空間を含む。)を使用収益できる権利をいい、借地借家法(平成3年法律第90号)第2条《定義》に規定する借地権に限らない。(平15課消3−6、平18課消3−36改正)

(地上権、賃借権、使用貸借権の区分)

3 地上権であるか土地の賃借権又は使用貸借権であるかが判明しないものは、土地の賃借権又は使用貸借権として取り扱う。
 なお、土地の賃借権と使用貸借権との区分は、土地を使用収益することについてその対価を支払わないこととしている場合が土地の使用貸借権となり、土地の使用貸借権の設定に関する契約書は、第1号の2文書(土地の賃借権の設定に関する契約書)には該当せず、使用貸借に関する契約書に該当するのであるから課税文書に当たらないことに留意する。(平元間消3−15改正)

(賃貸借承諾書)

4 借地上の建物を担保に供する場合で、将来担保権実行により建物の所有者が変更になつたときは、当該建物の新所有者に引き続き土地を賃貸する旨の意思表示をした土地所有者が作成する承諾書は、第1号の2文書(土地の貸借権の設定に関する契約書)に該当する。

消費貸借に関する契約書

(消費貸借の意義)

1 「消費貸借」とは、民法第587条《消費貸借》又は同法第587条の2《書面でする消費貸借等》に規定する消費貸借をいい、同法第588条《準消費貸借》に規定する準消費貸借を含む。 なお、消費貸借の目的物は、金銭に限らないことに留意する。(平18課消3-36、令2課消4-16改正)

(限度(極度)貸付契約書)

2 あらかじめ一定の限度(極度)までの金銭の貸付けをすることを約する限度(極度)貸付契約書は、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)に該当し、記載金額の取扱いは、次による。

(1) 当該契約書が貸付累計額が一定の金額に達するまで貸し付けることを約するものである場合は、当該一定の金額は当該契約書による貸付けの予約金額の最高額を定める ものであるから、当該一定の金額を記載金額とする。

(2) 当該契約書が一定の金額の範囲内で貸付けを反復して行うことを約するものである場合は、当該契約書は直接貸付金額を予約したものではないから、当該一定の金額を記載金額としない。

(消費貸借に基づく債務承認及び弁済契約書)

3 いわゆる債務承認弁済契約書で、消費貸借に基づく既存の債務金額を承認し、併せてその返還期日又は返還方法(代物弁済によることとするものを含む。)等を約するものは、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)に該当する。
  なお、この場合の返還を約する債務金額については、当該文書に当該債務金額を確定させた契約書が他に存在することを明らかにしているものに限り、記載金額に該当しないものとして取り扱う。

(借受金受領書)

4 借受金受領書で単に当該借受金の受領事実を証明するものは、第17号文書(金銭の受取書)とし、当該借受金の受領事実とともにその返還期日又は返還方法若しくは利率等を記載証明するものは、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)として取り扱う。(平元間消3−15改正)

(出張旅費前借金領収証等)

5 会社等の従業員が、会社等の業務執行に関して給付される給料、出張旅費等の前渡しを受けた場合に作成する前借金領収証等で、当該領収証等が社内規則等によって会社の事務整理上作成することとされているものは、当該前借金等を後日支給されるべき給料、旅費等によつて相殺することとしている等消費貸借に関する契約書の性質を有するものであっても、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)としては取り扱わない。
  なお、例えば会社等がその従業員に住宅資金の貸付けを行う場合における当該住宅資金は、会社等の業務執行に関して給付されるものに当たらないことに留意する。

(総合口座取引約定書)

6 普通預金残額のない場合に、一定金額を限度として預金者の払い戻し請求に応ずることを約した総合口座取引約定書は、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)に該当する。
  なお、各種料金等の支払を預金口座振替の方法により行うことを委託している場合に、当該各種料金等の支払についてのみ預金残額を超えて支払うことを約するものは、委任に関する契約書に該当するのであるから、課税文書に当たらないことに留意する。(平元間消3−15改正)

(建設協力金、保証金の取扱い)

7 貸ビル業者等がビル等の賃貸借契約又は使用貸借契約(その予約を含む。)をする際等に、当該ビル等の借受人等から建設協力金、保証金等として一定の金銭を受領し、当該ビル等の賃貸借又は使用貸借契約期間に関係なく、一定期間据置き後一括返還又は分割返還することを約する契約書は、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)として取り扱う。

(ゴルフクラブの会員証等)

8 ゴルフクラブ等のレジャー施設がその会員になろうとする者から入会保証金等を受け入れた場合に作成する入会保証金預り証又は会員証等と称する文書で、有価証券に該当しないもののうち、一定期間据置き後一括返還又は分割返還することを約するもの(退会時にのみ返還することとしているものを除く。)は、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)として取り扱う。

(注) 入会保証金等を退会時にのみ返還することとしているものであっても、入会保証金等の受領事実が記載されているものは、第17号の2文書(売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書)に該当する。 (平元間消3−15改正)

(学校債券)

9 学校が校舎、図書館、プール等の新設のための建築資金に充てる目的で当該建築資金を受け入れた場合に作成する学校債券又は借款証券等で有価証券に該当するものは、課税文書に該当しないのであるから留意する。

(貸付決定通知書等)

10 金銭の借入申込みに対して貸し付けることを決定し、その旨を記載して当該申込者へ交付する貸付決定通知書等と称する文書は、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)に該当する。(昭59間消3−24追加)

(物品売買に基づく債務承認及び弁済契約書)

11 いわゆる債務承認弁済契約書で、物品売買に基づく既存の代金支払債務を承認し、併せて支払期日又は支払方法を約するものは、物品の譲渡に関する契約書に該当するから課税文書に当たらないのであるが、債務承認弁済契約書と称するものであっても、代金支払債務を消費貸借の目的とすることを約するものは、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)に該当し、この場合の債務承認金額は、当該契約書の記載金額となるのであるから留意する。 (平元間消3−15追加)

運送に関する契約書(傭船契約書を含む。)

(運送の意義)

1 「運送」とは、委託により物品又は人を所定の場所へ運ぶことをいう。

(送り状の意義)

2 「送り状」とは、荷送人が運送人の請求に応じて交付する書面で、運送品とともに到達地に送付され、荷受人が運送品の同一性を検査し、また、着払運賃等その負担する義務の範囲を知るために利用するものをいう。したがって、標題が送り状又は運送状となっている文書であっても、運送業者が貨物の運送を引き受けたことを証明するため荷送人に交付するものは、これに該当せず、第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当するのであるから留意する。(昭59間消3−24追加、平31課消4-17改正)

(貨物受取書)

3 運送業者が貨物運送の依頼を受けた場合に依頼人に交付する貨物受取書のうち、貨物の品名、数量、運賃、積み地、揚げ地等具体的な運送契約の成立を記載証明したものは、第1号の4文書(運送に関する契約書)とし、単に物品の受領の事実を記載証明しているにすぎないものは、第1号の4文書に該当しないものとして取り扱う。

(傭船契約の意義)

4 「傭船契約」とは、船舶又は航空機の全部又は一部を貸し切り、これにより人又は物品を運送することを約する契約で、次のいずれかに該当するものをいう。(平31課消4-17改正)

(1) 船舶又は航空機の占有がその所有者等に属し、所有者等自ら当該船舶又は航空機を運送の用に使用するもの

(2) 船長又は機長その他の乗組員等の選任又は航海等の費用の負担が所有者等に属するもの

(定期傭船契約書)

5 定期傭船契約書は、傭船契約書として取り扱う。したがって、その内容により第1号の4文書(運送に関する契約書)又は第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当する。(平元間消3−15、平31課消4-17改正)

(裸傭船契約書)

6 傭船契約書の名称を用いるものであっても、その内容が単に船舶又は航空機を使用収益させることを目的とするいわゆる裸傭船契約書は、船舶又は航空機の賃貸借契約の成立を証すべきものであって、第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当せず、賃貸借に関する契約書に該当するから、課税文書に当たらないことに留意する。 (平元間消3−15、平31課消4-17改正)