昭和48.11.1 直審1−10(例規)ほか10課共同
国税庁長官・各国税局長

 国税通則法第8章第1節《不服審査》に規定する事項のうち異議申立てに関するものおよび審査請求に係る原処分庁の行為に関するものならびに行政不服審査法に規定する不服申立てのうち酒税法第2章《酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等》の規定による処分、国税に関する法律に基づく事実行為、税理士法の規定による処分および税務官庁の不行為に関するものについて、別紙のとおり「不服審査基本通達(異議申立関係)」を制定したから、これによられたい。
 なお、昭和38年12月18日付直審(訴)22ほか11課共同「国税関係処分等に対する不服申立てに関し行政不服審査法および国税通則法の適用上留意すべき事項について」通達および昭和45年3月28日付官総1−37ほか10課共同「国税通則法の一部改正に伴う経過措置について」通達は廃止する。

(注) この不服審査基本通達の制定に当たっては、昭和45年3月の国税通則法の改正により、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立てについて適用される規定は、行政不服審査法に対する特則のみならず同法と同じ内容の規定も含めて国税通則法に一元的に定められたことに伴い、従来の通達のように国税に関する不服申立事案の処理に当たり留意すべき事項を行政不服審査法の逐条別に定めるという体裁を改め、国税通則法関係と行政不服審査法関係とに分離し、それぞれについて逐条別に定めるという体裁をとった。この場合において、国税通則法関係で定めた事項のうち行政不服審査法関係にも適用しうるものについては、重複して定めることなく国税通則法の関係部分を準用するという体裁をとった。


別紙

省略用語例

 この基本通達において使用した次の省略用語は、それぞれ次に掲げる法令を示すものである。

法 …………………………………………………………国税通則法
令 …………………………………………………………国税通則法施行令
審査法 ……………………………………………………行政不服審査法
審査法令 …………………………………………………行政不服審査法施行令
徴収法 ……………………………………………………国税徴収法
措置法 ……………………………………………………租税特別措置法
措置法令 …………………………………………………租税特別措置法施行令