課審2-4
課総10-3
課個3-1
課資1-4
課法7-3
課酒1-5
課消1-51
官総9-2
官税1-4
徴管1-5
徴徴7-1
査調5-1
査察1-2
平成28年2月5日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

標題のことについては、下記のとおり定めたから、平成28年4月1日以後はこれによられたい。

なお、適用関係については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)附則第3条((経過措置))及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号)附則第5条((経過措置の原則))の定めがあることに留意する。

昭和48年11月1日付直審1-10(例規)ほか10課共同「不服審査基本通達(異議申立関係)の制定について」(法令解釈通達)のうち、その標題を「不服審査基本通達(国税庁関係)」に改め、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

(趣旨)
 「行政不服審査法(平成26年法律第68号)」及び「行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号)」等の施行に伴い、既往の取扱いを整備したものである。

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