第2節 審査請求の手続

(正当な理由)

18−1 審査法第18条第1項ただし書の「正当な理由があるとき」については、第1編77−1に準ずる。

(第1項と第2項との適用関係)

18−2 審査法第18条第1項と同条第2項との適用関係については、第1編77−2に準ずる。

(災害等による期限の延長との関係)

18−3 法第11条《災害等による期限の延長》の規定により期限の延長をした場合については、第1編77−3に準ずる。

(処分があった日)

18−4 審査法第18条第2項の「処分……があった日」については、第1編77−4に準ずる。

(期間の計算)

18−5 審査法第18条第1項の「3月」及び同条第2項の「1年」の計算については、法第10条《期間の計算及び期限の特例》の規定に準じて取り扱う。

(注) 法第10条第2項の「一般の休日」については、第1編77−5の(注)を参照する。

(審査請求書が郵便又は信書便で提出された場合)

18−6 審査法第18条第3項の規定の適用については、審査請求書が郵便又は信書便により提出された場合には、当該郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、当該郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとして取り扱う。

(口頭による不服申立て)

19−1 審査法第19条第1項の「口頭ですることができる旨の定め」は、国税に関する法律その他税務官庁のする処分に関する法律には存しないことに留意する。

(審査請求書の記載事項等)

19−2 審査法第19条第2項各号に掲げる審査請求書の記載事項等については、第1編81−1から81−4までに準ずる。

(国税関係処分等についての不適用)

20−1 税務官庁のする処分に対する不服申立てについては、口頭によることができる旨の規定がないから、審査法第20条の規定の適用はないことに留意する。

(適用範囲)

22−1 審査法第22条第1項の「審査請求をすることができる処分」には、税務官庁のする処分のうち、例えば、酒税法第2章《酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等》の規定による処分がこれに当たることに留意する。

(教示)

22−2 審査法第22条第1項、第3項及び第4項の「教示」には、審査法第82条第1項《不服申立てをすべき行政庁等の教示》の規定による処分の際の教示及び同条第2項の規定による利害関係人に対する教示がこれに当たることに留意する。

(審査請求とみなされた場合の副本)

22−3 審査法第22条第5項の規定により審査請求とみなされた再調査の請求については、その副本の提出を求めないことに取り扱って差し支えない。

(補正命令を行う場合)

23−1 審査法第23条の規定による補正命令は、審査請求が不適法なもので補正可能と認められる場合、例えば、審査請求書に必要な記載事項を欠いている場合又は代表者、管理人、総代若しくは代理人の資格を証明する書面の添付がない場合に行うものとする。ただし、審査請求書に必要な記載事項を欠いたものであっても、軽微な不備で審査請求の審理を行う上で支障のないものは、補正命令を行わないことに取り扱って差し支えない。

(補正命令等)

23−2 補正命令及び補正の方法については、第1編81−5及び81−7から81−10までに準ずる。

(その他事情が変更したとき)

26−1 審査法第26条の「その他事情が変更したとき」には、執行停止をした後において執行停止を継続することが不適当であると認められる重要な事情の変更があったときのほか、執行停止をした後において当該執行停止をすべきものではないことが明らかになったときもこれに含まれることに留意する。

(取下げの権限等)

27−1 取下げの権限及び取下げの権限の証明については、第1編110−1及び110−2に準ずる。