第2章 審査請求

第1節 審査庁及び審理関係人

(審理員)

9−1 審理員は、個別の事件に関する審理手続については、審査庁の指揮を受けることなく、自らの名において審理を行うとともに、審理の結果を、審査庁がすべき裁決についての意見書である審理員意見書として審査庁に提出するものであることに留意する。

(書面による証明)

10〜12共−1 審査法令第3条第1項《代表者等の資格の証明等》の書面による証明は、法人の代表者については代表者事項証明書、総代については総代選任書等、代理人については委任状等を提出して行わせることに取り扱う。

(資格証明のない場合)

10〜12共−2 審査法令第3条第1項の規定による代表者若しくは管理人、又は代理人の資格の証明がされない場合又はその証明が明瞭でない場合には、第1編107−6(代表者又は管理人の場合は、ただし書を除く。)に準ずる。

(共同審査請求)

11−1 審査法第11条の規定による共同審査請求については、第1編108−1及び108−3から108−6までに準ずる。

(代理人による審査請求)

12−1 審査法第12条の規定に基づく代理人による審査請求については、第1編107−1から107−4まで、107−7及び107−8に準ずる。

(申請に対する決定義務)

13−1 審査法第13条第1項の規定により利害関係人から審査請求に参加したい旨の申請があったときは、審理員は速やかにその許否を決定するものとする。

(参加人の行為の範囲)

13−2 参加人は、審査請求の取下げをすることはできないことに留意する。

(利害関係人等)

13−3 利害関係人及び審査請求への参加については、第1編109−1から109−5まで並びに109−8及び109−9に準ずる。

(参加人の代理人)

13−4 審査法第13条第3項の規定に基づく代理人による審査請求への参加については、第1編109−6に準ずる。

(法令により権利を承継した者)

15−1 審査法第15条第1項の「法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者」は、税務官庁のする処分については該当がないことに留意する。

(相続人等)

15−2 相続人及び審査請求手続の承継については、第1編106−1から106−3まで及び106−5に準ずる。

(標準審理期間)

16−1 審査法第16条の「通常要すべき標準的な期間」については、第1編77の2−1に準ずる。