第1編 国税通則法関係

第1章 総則

(国税に関する法律に基づく処分)

75−1 法第75条第1項の「国税に関する法律に基づく処分」については、次のことに留意する。

(1) 処分は、行政庁の公権力の行使に当たる行為であることを要するから、例えば、国税の賦課徴収に関する事務を行う行政庁(以下「税務官庁」という。)における不用物品の売払行為はこれに該当しないこと。

(2) 処分は、行政庁の公権力の行使に当たる行為が外部に対してされることを要するから、例えば、国税庁長官の国税局長及び税務署長に対する訓令、通達又は指示はこれに該当しないこと。

(3) 処分は、行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生ずるものであることを要するから、例えば、公売予告通知及び徴収法第55条《質権者等に対する差押えの通知》の規定による質権者等に対する通知並びに法第74条の2第1項《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》に規定する「当該物件…の提示若しくは提出を求めること」はこれに該当しないこと。

(4) 処分には、事実上の行為は含まれないのであるから、例えば、法第74条の7《提出物件の留置き》に規定する「当該調査において提出された物件を留め置くこと」はこの処分には該当しないこと。

(5) 法第74条の7の規定に基づき同条に規定する「当該職員」が留め置いた物件について、当該物件の提出者から返還の求めがあった場合で、当該職員がこれを拒否したときの当該拒否は処分に該当すること。

(注) 1 国税には、国が課する税のうち関税、とん税及び特別とん税は含まれない(法第2条第1号)。

2 国税に関する法律に基づく処分に関しては、法第76条第1項《適用除外》及び法第80条《行政不服審査法との関係》を参照する。

3 (4)の「物件を留め置くこと」は、審査法第2条《処分についての審査請求》に規定する「審査請求」の対象となる。

(処分に不服がある者)

75−2 法第75条第1項の「処分……に不服がある者」は、処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者であることを要し、処分の直接の相手方のみならず、例えば、差押えに係る財産について抵当権を有する者のように第三者もこれに当たる場合があることに留意する。

(再調査の請求先の特例)

75−3 国税に関する法律に基づく処分に係る再調査の請求先については、法第85条第1項《納税地異動の場合における再調査の請求先等》及び相続税法附則第3項ただし書《不服申立先等の特例》の定めがあることに留意する。

(国税庁長官がした処分)

75−4 法第75条第1項第2号に掲げる「処分」には、例えば、次の処分がこれに該当することに留意する。

(1) 納税地の指定(所得税法第18条第1項及び法人税法第18条第1項)

(2) 国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の承認申請に対する当該承認をしないことの決定及び承認の取消し(措置法第40条第1項ないし第3項)

(3) 航空機燃料税の納税地の特例承認の取消し(航空機燃料税法施行令第4条第2項)

(4) 特定の医療法人の法人税率の特例の承認申請に対する当該承認をしないことの決定及び承認の取消し(措置法第67条の2第1項及び第2項)

(5) 通算制度の承認の申請に対する却下及び通算制度の取りやめの承認申請に対する却下(法人税法第64条の9第3項及び第64条の10第3項)

(国税庁又は国税局の職員の調査に基づく処分)

75−5 法第75条第2項の「処分」には、例えば、法第28条第2項後段《更正通知書の附記事項》、同条第3項後段《決定通知書の附記事項》又は法第32条第5項《賦課決定通知書の附記事項等》の規定に基づく付記のある更正通知書、決定通知書又は賦課決定通知書によって通知された処分がこれに当たることに留意する。

(再調査の請求をした日)

75−6 法第75条第4項第1号の「再調査の請求をした日」とは、再調査の請求書が郵便又は信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項《定義》に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便をいう。以下同じ。)により提出された場合には、その郵便物又は信書便物(同条第3項に規定する信書便物をいう。以下同じ。)の通信日付印により表示された日(その表示がないとき又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)をいうことに留意する。

(注) 不動産等についての公売公告(随意契約による売却通知を含む。)から売却決定までの処分及び換価代金等の配当に対する再調査の請求が郵便又は信書便により提出された場合には、再調査の請求書が再調査の請求先に到達した日が「再調査の請求をした日」となることに留意する(徴収法第171条第3項)。

(不備を補正した日)

75−7 法第75条第4項第1号括弧書の「不備を補正した日」とは、法第81条第3項《再調査の請求書の補正》の規定による補正要求に対する補正が書面を提出することによりなされた場合には、当該書面が再調査審理庁に到達した日をいうことに留意する。

(期間の計算)

75−8 法第75条第4項第1号の「3月」の計算については、法第10条第1項《期間の計算》の規定によることに留意する。

(この節の規定による処分)

76−1 法第76条第1項第1号に掲げる「この節……の規定による処分」には、例えば、次の処分がこれに当たることに留意する。

(1) 補正要求(法第81条第3項)

(2) 再調査の請求についての決定(法第83条)

(3) 補佐人帯同の不許可(法第84条第3項)

(4) 再調査の請求事案の移送の申立てについて認容しない決定(法第86条第1項)

(5) 再調査の請求の対象となった処分に係る国税の徴収の猶予又は滞納処分の続行停止の申立てについて認容しない決定(法第105条第2項)

(6) 担保の提供に伴い再調査の請求の対象となった処分に係る国税につき差押えをしないこと又は差押えを解除することを求めた場合における認容しない決定(法第105条第3項)

(7) 再調査の請求の対象となった処分に係る国税の徴収の猶予又は滞納処分の続行停止の取消し(法第105条第7項)

(8) 不服申立人の地位の承継の不許可(法第106条第4項)

(9) 総代の互選命令(法第108条第2項)

(10) 不服申立てへの参加の不許可(法第109条第1項)

(審査法の規定による処分)

76−2 法第76条第1項第1号に掲げる「行政不服審査法……の規定による処分」には、例えば、事実上の行為についての審査請求に対する裁決(審査法第47条)又は不作為についての審査請求に対する裁決(審査法第49条)がこれに当たることに留意する。

(その他不服申立てについてした処分)

76−3 法第76条第1項第1号に掲げる「その他前条の規定による不服申立て…についてした処分」には、例えば、災害による不服申立期限の延長申請に対する期日の指定(法第11条)又は被相続人の不服申立てに関する書類を受領することについての代表者の指定(法第13条第2項)がこれに当たることに留意する。

(正当な理由)

77−1 法第77条第1項ただし書の「正当な理由があるとき」には、例えば、次の場合がこれに当たることに留意する。

(1) 誤って法定の期間より長い期間を不服申立期間として教示した場合において、その教示された期間内に不服申立てがされたとき。

(2) 不服申立人の責めに帰すべからざる事由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情がある場合(具体的には、地震、台風、洪水、噴火などの天災に起因する場合や、火災、交通の途絶等の人為的障害に起因する場合等)

(第1項と第3項との適用関係)

77−2 処分の相手方の不服申立期間については、法第77条第1項の規定が適用され、同条第3項の規定の適用はないことに留意する。

(注) 滞納処分に係る通知を受けていない者が不服申立てをする場合の不服申立期間については、法第77条第3項の規定が適用される。

(災害等による期限の延長との関係)

77−3 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長が法第11条《災害等による期限の延長》の規定により期限の延長をした場合における当該規定により延長された不服申立期間は、法第77条第1項の規定にかかわらず、これらの者が指定した期日までとなることに留意する。

(処分があった日)

77−4 法第77条第3項の「処分があつた日」とは、処分に係る書類の送達があった日(公示送達をしたときは、書類の送達があったものとみなされる日)をいうことに留意する。
 なお、不動産等の差押えについて、滞納者に対する差押書の送達前に差押えの登記又は登録がされた場合など、処分に係る書類の送達があった日とその処分の効力が生じた日が異なる場合は、上記にかかわらず、その処分の効力が生じた日が「処分があつた日」となる。

(注) 国税に関する法律に基づく処分に係る通知書その他の書類は、公示送達による場合を除き、郵便又は信書便による送達又は交付送達によりその送達を受けるべき者の住所又は居所に送達するが、送達の効力は、受取人が了知し得る状態に置かれた時、すなわち郵便又は信書便による送達の場合にあっては送達すべき場所に郵便物又は信書便物が到達した時に、交付送達の場合にあっては当該書類が受取人(使用人、同居者その他の受領補助者又は受領代理人を含む。)に交付され又は送達すべき場所に差し置かれた時に、それぞれ生じ、その後当該書類が返還されても送達の効力に影響を及ぼさない。

(期間の計算)

77−5 法第77条第1項の「3月」及び同条第3項の「1年」の計算については、法第10条《期間の計算及び期限の特例》の規定によること、及びこれらの期間内に再調査の請求書又は審査請求書が提出されたかどうかの判定に当たっては、法第77条第4項の規定により法第22条《郵送等に係る納税申告書等の提出時期》の規定が準用されることに留意する。

(注) 官庁における年始の休暇(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に定める1月2日及び同月3日をいう。)は、法第10条第2項《期限の特例》の「一般の休日」に当たる(昭和43.1.30最高裁判決、昭和33.6.2最高裁判決)。

(滞納処分に係る不服申立ての期限等の特例)

77−6 滞納処分に係る不服申立ての期限及び提出時期については、徴収法第171条第1項及び第3項《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》の定めがあることに留意する。

(標準審理期間)

77の2−1 法第77条の2の「通常要すべき標準的な期間」とは、再調査審理庁又は国税庁長官が、その通常の審理体制において適法な不服申立てについての決定又は裁決をするために要する審理期間の目安として定める期間をいう。

(その他国税に関する法律による別段の定め)

80−1 法第80条第1項の「別段の定め」には、例えば、次に掲げる定めがこれに当たることに留意する。

(1) 法第3条《人格のない社団等に対するこの法律の適用》、法第10条《期間の計算及び期限の特例》、法第11条《災害等による期限の延長》、法第12条《書類の送達》、法第13条《相続人に対する書類の送達の特例》、法第14条《公示送達》及び法第124条《書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等》の規定

(2) 徴収法第8章《不服審査及び訴訟の特例》のうち不服申立てに関する規定

(3) 相続税法附則第3項ただし書《不服申立先等の特例》の規定

(税務官庁の事実上の行為又は不作為についての不服申立て)

80−2 税務官庁の事実上の行為又は不作為についての不服申立てについては、専ら審査法の定めるところによることに留意する。