課法2−17
平成10年12月22日

 この通達では、平成10年度の法人税関係法令等の改正に対応し、法人税基本通達及び租税特別措置法関係通達(法人税編)等につき所要の整備を図ったものです。
 主要改正項目については次の「法人税基本通達等の主要改正項目について」のとおりです。

法人税基本通達等の主要改正項目について

第1 法人税基本通達関係

○ 工事の請負(長期大規模工事に係る工事進行基準の適用) 

工事の請負に係る収益、費用の計上基準については、従来、工事進行基準と工事完成基準との選択適用が認められていたところですが、平成10年度の税制改正により、「工事期間が2年以上」、「請負対価の額が50億円以上」等の要件に該当する工事(製造を含む。以下「長期大規模工事」という。)については工事進行基準によることとされました(法63)。

  1. (1) 工事の目的物について個々に引渡しが可能な場合の取扱い(基通2−3−14の2新設)
     例えば、一団の団地の建設工事等で一棟が完成した都度引渡しが可能である場合など、工事の請負に係る一の契約においてその目的物について個々に引渡しが可能な場合であっても、当該工事が長期大規模工事に該当するかどうかは、当該一の契約ごとに判定することとなります。
     ただし、その目的物の性質、取引の内容並びに目的物ごとの請負の対価の額及び原価の額の区分の状況などに照らして、個々に独立した契約が一の契約書に一括して記載されていると認められる工事の請負については、当該個々に独立した契約ごとに長期大規模工事の判定を行うことができます。
  2. (2) 外貨建工事の請負の対価の額が長期大規模工事の要件に該当するかどうかの判定(基通2−3−19、2−3−20新設)
     工事代金等が外国通貨で支払われる、いわゆる外貨建工事の請負の対価の額が50億円以上であるかどうかの判定は、その外貨建工事の契約の時における外国為替の売買相場による円換算額によりこれを行うこととされています(令129(1))。
     この場合の「契約の時における外国為替の売買相場による円換算額」とは、その外貨建工事の契約の日の電信売買相場の仲値により円換算した金額となります。ただし、継続適用を条件として、契約の日の電信買相場等により円換算した金額とすることができます。
     また、契約後、値増しや追加工事等又は値引きや工事の削減等があったことによりその請負の対価の額が増額又は減額された場合には、当該外貨建工事に係るその増額後又は減額後の請負の対価の額が50億円以上かどうかを再判定することとされています。この場合、当該増額後又は減額後の請負の対価の額を、当該外貨建工事に係る契約時の外国為替の売買相場(当初の判定に用いたレート)により円換算した金額により再判定することになります。

第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

1 電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除

 青色申告法人である中小企業者等(資本金1億円以下の法人で一定のもの等)が、一定の電子機器利用設備(いわゆるメカトロ機器)の取得等をして指定事業の用に供した場合には、その取得価額の30%の特別償却又は取得価額の7%の特別税額控除が認められています。また、リース資産については、これを賃借する中小企業者等に対して、リース料総額の60%相当額について7%の特別税額控除が認められています(措法42の6)。
 平成10年度の税制改正により、資本金3千万円超の法人については、取得分に係る税額控除制度の適用対象法人から除くこととされました(措法42の6(2)、措令27の6(4))。

○ 事業年度の中途において中小企業者に該当しなくなった場合の適用(措通42の6−1改正)

 例えば、資本金1千万円の法人が、各事業年度の中途において、増資等により資本金が3千万円超となり特定中小企業者等(中小企業者等のうち資本金3千万円以下の法人又は農業協同組合等をいう。)に該当しなくなった場合においても、その該当しなくなった日前に取得等をして指定事業の用に供した電子機器利用設備については、取得分に係る税額控除制度の適用があります。

2 自由貿易地域等において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除

 平成10年度の税制改正により、青色申告法人が沖縄の自由貿易地域等として指定された一定の地区内において製造業等の一定の事業の用に供する施設で一定の規模のものを新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る工業用機械等の取得等をして当該事業の用に供したときは、当該工業用機械等の取得価額の15%(建物及びその附属設備並びに構築物については8%)の特別税額控除を認めるという制度が創設されました(措法42の9)。

  1. (1) 新増設の範囲(措通42の9−4新設)
     本制度の適用上、次に掲げる工業用機械等の取得等についても、新設又は増設に係る工業用機械等に該当します。
    1. イ 既存設備が災害により滅失又は損壊したため、その代替設備として取得等をした工業用機械等
    2. ロ 既存設備の取替え又は更新のために工業用機械等の取得等をした場合で、その取得等により生産能力、処理能力が従前に比して相当程度(おおむね30%)以上増加したときにおける当該工業用機械等のうちその生産能力、処理能力等が増加した部分に係るもの
    3. ハ 自由貿易地域等の地区内において他の者が製造業等の事業の用に供していた工業用機械等を取得した場合における当該工業用機械等 
  2. (2) 取得価額の合計額が20億円を超えるかどうかの判定(措通42の9−8新設)
     本制度は、一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額が20億円を超える場合には、特別控除額の計算の基礎となる取得価額は20億円を頭打ちとし、また、一の生産等設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1千万円(特定民間観光関連施設に係る一の設備については5千万円)を超える新設又は増設をした場合に、その生産等設備に属する工業用機械等について適用されます。
     この場合に、その取得価額の合計額がそれぞれの基準に該当するかどうかは、事業年度ごとではなく、その新設又は増設に係る事業計画ごとに判定することとなります。

3 中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除

 青色申告法人である中小企業者等又は特定中小企業者等が指定期間内に一定の機械装置等の取得等をして、これを国内にある当該中小企業者等又は当該特定中小企業者等の営む製造業、建設業等一定の事業の用に供した場合には、その取得価額の30%の特別償却又は取得価額の7%の特別税額控除を認めるという制度が創設されました。また、リース資産については、これを賃借する中小企業者等に対して、リース料総額の60%相当額について7%の特別税額控除を認めることとされました(措法42の12)。

  1. (1) 事業年度の中途において中小企業者に該当しなくなった場合の適用(措通42の12−1新設)
     法人が、各事業年度の中途において中小企業者に該当しなくなった場合においても、その該当しなくなった日前に取得等又は賃借をして事業の用に供した機械装置等については、本制度の適用があります。
  2. (2) 取得価額の判定単位(措通42の12−2新設)
     本制度は、機械装置については1台又は1基の取得価額230万円以上のもの、器具備品については1台又は1基の取得価額100万円以上のものがその対象資産とされています。この場合、取得等をした機械装置等が取得価額基準を満たすかどうかの判定に当たり、個々の機械装置の本体と同時に設置する附属機器で当該本体と一体となって使用するもの(例えば、原動機等)がある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができます。

4 特別自由貿易地域における認定法人の所得の特別控除

 青色申告法人で沖縄の特別自由貿易地域内において新設された認定法人について、一定の要件の下に、その設立後10年間、同地域内において行う製造業、倉庫業及びこん包業(以下これらを「特定事業」という。)に係る所得(軽減対象所得金額)の35%に相当する金額を損金の額に算入するという制度が創設されました(措法59)。 

  1. (1) 軽減対象所得金額に係る益金の額(措通59−1 新設)
     軽減対象所得金額を計算する場合の益金の額は、特定事業に係る収入金額(製造業の場合は製品の販売収入)の合計額によることとされており、国庫補助金、保険金などの収入による益金の額、固定資産又は有価証券の譲渡等に係る益金の額及び受取配当金、受取利子、固定資産の賃貸料等の営業外収益の額はこれに含まれません。
    ただし、貸倒引当金、特別修繕準備金等の引当金・準備金の益金算入額のうち、これらの引当金・準備金を繰り入れた事業年度において軽減対象所得金額の計算上損金の額に算入された繰入金額に相当する金額は、当該益金の額に算入します。
  2. (2) 軽減対象所得金額に係る損金の額(措通59−2 新設)
     軽減対象所得金額を計算する場合の損金の額は、特定事業に係る収入金額に対応する売上原価並びに販売費、一般管理費その他の費用及び損失の額のうち特定事業に係る金額によることとされており、特定事業に属する棚卸資産の評価換えによる損失の額、特定事業に専属して使用される減価償却資産の除却、滅失等による損失の額などもこれに含まれます。

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第2

 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

 

  

 第42条の4《試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除》関係(PDFファイル/47KB)

  三

 第42条の5〜第49条《共通事項》関係

  四

 第42条5《エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人額税の特別控除》関係

  五

 第42条の6《電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除》関係

 

  

 第42条の9《自由貿易地域等において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除》関係(PDFファイル/100KB)

  七

 第42条の10《沖縄の特別中小企業者等が事業化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除》関係

 

  

 第42条の12《中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除》関係(PDFファイル/163KB)

  十

 第43条《特定設備等の特別償却》関係

 十一

 第43条の2《関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却》関係

 十二

 第43条の3《特定中核的民間施設等の特別償却》関係

 十三

 第44条の3《特定事業集積促進地域における特定事業用資産の特別償却》関係

 

 十四

 第44条の4《事業革新設備等の特別償却》関係(PDFファイル/63KB)

 十五

 第44条の5《特定余暇利用施設の特別償却》関係

 十六

 第44条の6《特定電気通信設備の特別償却》関係

 十七

 第44条の7《商業施設等の特別償却》関係

 十八

 第44条の8《特定の拠点地区における産業業務施設の特別償却》関係

 十九

 第44条の10《特定集積地区における輸入関連事業用資産の特別償却》関係

 

 二十

 第45条《低開発地域等における工業用機械等の特別償却》関係(PDFファイル/121KB)

二十一

 第45条の2《中小企業者の機械等の特別償却》関係

二十二

 第46条《中小企業構造改善計画を実施する商工組合等の構成員の機械等の割増償却》関係

二十三

 第46条の2《障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等》関係

 

二十四

 第46条の3《農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却》関係

二十五

 第47条《優良賃貸住宅等の割増償却》関係

 

二十六

 第55条及び第55条の2《海外投資等損失準備金》関係(PDFファイル/94KB)

二十七

 第58条《技術等海外取引に係る所得の特別控除》関係

二十八

 第58条の2《探鉱準備金又は海外探鉱準備金》関係

二十九

 第59条《特別自由貿易地域における認定法人の所得の特別控除》関係

 三十

 第61条の3《農用地等を取得した場合の課税の特例》関係

 

三十一

 第62条の3《土地の譲渡等がある場合の特別税率》関係

 

三十二

 第63条《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率》関係(PDFファイル/116KB)

三十三

 第64条〜第65条の2《収用等の場合の課税の特例》関係

三十四

 第65条の2《収用換地等の場合の所得の特別控除》関係

三十五

 第65条の3《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除》関係

 

三十七

 第65条の5《農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除》関係(PDFファイル/115KB)

三十八

 第65条の7〜第65条の9《特定の資産の買換えの場合等の課税の特例》関係

三十九

 第66条の12及び第66条の13《欠損金の繰越期間の特例》関係

 四十

 第68条の2《利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例》関係

四十一

 第68条の3《特定の協同組合等の法人税率の特例》関係

 

四十二

 経過的取扱い