課法2-8
課審6-6

令和5年6月20日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか7件の法令解釈通達の一部を別紙の第1から第8までのとおり改正するとともに、次に掲げる通達を廃止したから、これによられたい。
  • 1 平成7年2月27日付課法2−1ほか2課共同「阪神・淡路大震災に関する諸費用の法人税の取扱いについて」
  • 2 平成7年3月30日付課法2−3「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)の制定等について」
  • 3 平成23年4月18日付課法2−3ほか2課共同「東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱いについて」(法令解釈通達)
  • 4 平成28年6月16日付課法2−5ほか2課共同「平成28年熊本地震に関する諸費用の法人税の取扱いについて」(法令解釈通達)

 なお、上記3及び4に掲げる通達の廃止に伴う経過的取扱いは、別紙の第9による。

 おって、別紙の第1から第8までには、この通達により新たに取扱いを定めたものについてはその全文を掲げ、それ以外のものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。
 (注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。


(令5.6.20 課法2-8他1課共同)

この法令解釈通達は、令和5年度の法人税関係法令等の改正に対応し、法人税基本通達等につき所要の整備を図ったものです。

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法人税基本通達等の主要改正項目について(PDFファイル/333KB)