課法2-8
課審6-6
令和5年6月20日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
なお、上記3及び4に掲げる通達の廃止に伴う経過的取扱いは、別紙の第9による。
おって、別紙の第1から第8までには、この通達により新たに取扱いを定めたものについてはその全文を掲げ、それ以外のものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。
(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
(令5.6.20 課法2-8他1課共同)
この法令解釈通達は、令和5年度の法人税関係法令等の改正に対応し、法人税基本通達等につき所要の整備を図ったものです。
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法人税基本通達等の主要改正項目について(PDFファイル/333KB)