(売掛金、貸付金に準ずる債権)

2−11 法第52条第2項((貸倒引当金))に規定する「その他これらに準ずる金銭債権」には、基本通達11−2−16((売掛金、貸付金に準ずる債権))に掲げるもののほか、通算税効果額に係る未収金(当該法人との間に完全支配関係がある他の法人に対して有するものを除く。)が含まれる。