課法2-12
課審6-4
平成30年6月29日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

昭和50年2月14日付直法2-2「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制定について」(法令解釈通達)ほか3件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたものについてはその全文を掲げ、それ以外のものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。
  • (注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

(平30.6.29 課法2-12他1課共同)

この法令解釈通達は、平成30年度の法人税関係法令等の改正に対応し、租税特別措置法関係通達(法人税編)等につき所要の整備を図ったものです。

(注)平成30年度の法人税関係法令等の改正のうち「収益認識に関する会計基準」の導入に伴う改正に係る事項については、既に次の法令解釈通達を発遣しています。

平成30年5月30日付課法2-8ほか2課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

租税特別措置法関係通達(法人税編)等の主要改正項目について(PDF/184KB)


第1 法人税基本通達関係

第2 連結納税基本通達関係

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係