課法2-22
課審6-21
査調5-5
平成29年12月21日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

昭和50年2月14日付直法2-2「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の法令解釈通達の一部について、平成29年度税制改正のうち外国子会社合算税制に関する事項を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたものについてはその全文を掲げ、それ以外のものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。
  • (注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

(平29.12.21 課法2-22他2課共同)

 この法令解釈通達は、平成29年度の法人税関係法令等の改正のうち外国子会社合算税制に関する事項に対応し、租税特別措置法関係通達(法人税編)等につき所要の整備を図ったものです。

租税特別措置法関係通達(法人税編)等の主要改正項目について(PDF/201KB)


第1 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(PDF/417KB)

第2 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(PDF/400KB)

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