課法2−12
課審4−16
平成15年6月11日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成15年2月28日付課法2−3ほか1課共同「連結納税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、今後はこれによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。


(平15.6.11課法2−12他1課共同)

 連結納税制度に関する法令解釈通達については、平成15年2月に連結納税基本通達等を制定し、その取扱いについて明らかにしているところですが、連結納税制度が新たに導入された制度であることに配意し、今般、職員及び納税者等から寄せられた照会等を踏まえ、連結納税に関する法令の適用につき、追加的にその取扱いを明らかにすべき事項について、連結納税基本通達及び法人税基本通達の一部を改正したものです。
 なお、平成15年度の税制改正(所得税法等の一部を改正する法律《平成15年法律第8号》)により、連結納税制度についてもその一部が改正されるとともに連結確定申告書別表が定められたことを踏まえ、併せて、所要の改正を行っています。

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第1 連結納税基本通達関係(PDFファイル/208KB)

第2 法人税基本通達関係(PDFファイル/142KB)