課法2−7
課審4−9
平成15年2月28日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか2件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、今後はこれによられたい。
なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。
(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
(平15.2.28課法2−7他1課共同)
この法令解釈通達は、平成14年度の税制改正及び連結納税制度の導入並びに最近における商法等の関係法令の改正等に対応し、法人税基本通達、租税特別措置法関係通達(法人税編)及び耐用年数の適用等に関する取扱通達について、所要の整備を図ったものです。
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