課法2−19
平成12年11月20日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 昭和44年5月1日付直審(法)25 「法人税基本通達の制定について」( 法令解釈通達) ほか2件の法令解釈通達の一部を改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。


課法2−19
平成12年11月20日

 平成12年度税制改正に伴い法人税基本通達等を改正しました。
 なお、主要改正項目は次のとおりです。

第1 法人税基本通達関係

1 減価償却資産の範囲等

  1. 減価償却資産(無形固定資産)の範囲にソフトウエアが追加され、その耐用年数は、「複写して販売するための原本」及び「開発研究用のソフトウエア」については「3年」、「その他のもの」については「5年」とする税制改正が行われました(法令13八リ、耐用年数省令別表第三、八)。
  2. (1) 研究開発のためのソフトウエア(基通7−1−8の2 新設)
     企業会計上、特定の研究開発目的にのみ使用するため取得したソフトウエアは、原則として研究開発費(期間費用)として処理することとされていますが、税務上は、当該ソフトウエアも資産であることから、減価償却資産として計上する必要があります。
  3. (2) 自己の製作に係るソフトウエアの取得価額等(基通7−3−15の2 新設)
     自己の製作に係るソフトウエアの取得価額は、企業会計と同様に、適正な原価計算に基づき算定することになります。この場合、法人が、原価の集計、配賦等につき、合理的と認められる方法で継続して計算している場合には、税務上もこの計算方法が認められます。
  4. (3) ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる費用(基通7−3−15の3 新設)
     ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる費用の額として、1)製作計画の変更等に伴い仕損じとなったことが明らかな製作費用の額、2)研究開発費の額(自社利用のソフトウエアについては、その利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかなものに限ります。)、3)製作等のために要した間接費、付随費用等で、その費用の額の合計額が少額(その製作原価のおおむね3%以内の金額)のものを例示しています。
  5. (4) ソフトウエアの除却(基通7−7−2の2 新設)
     ソフトウエアについて物理的な廃棄等がない場合であっても、1)ハードウエアや基本ソフトの変更等により、従来のソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合や、2)販売用の原本となるソフトウエアについて、新製品の出現等により、今後販売を行わないことが社内りん議書等で明らかな場合のように、そのソフトウエアを今後事業の用に供しないことが明らかな事実があるときは、除却があったものとしてそのソフトウエアの帳簿価額を損金の額に算入することができます。

第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

1 特定電気通信設備等の特別償却制度

  1.  青色申告法人である中小企業者等が、平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間に、不正アクセス行為の禁止等に関する法律に規定する不正アクセス行為からの防御に資する不正アクセス対策用設備(ファイアウォール装置)の取得等をして、これを事業の用に供した場合には、その設備について特別償却を認める制度が創設されました(措法44の61表五)。
  2. (1) 中小企業者であるかどうかの判定の時期(措通44の6−3 新設)
     本制度の適用を受ける法人が中小企業者であるかどうかの判定の時期は、その取得等をしたファイアウォール装置を事業の用に供した日の現況によるものとします。
  3. (2) 圧縮記帳をした特定電気通信設備等の取得価額(措通44の6−4 新設)
     本制度の適用対象となるファイアウォール装置は、 取得価額が180万円以上のものとされています。この取得価額基準の判定をする場合において、当該装置が法人税法上の圧縮記帳の適用を受けたものであるときは、その圧縮記帳後の金額に基づいて判定を行います。
  4. (3) ファイアウォール装置の意義(措通44の6−5 新設)
     本制度の適用対象設備であるファイアウォール装置には、固定資産税の軽減措置の適用対象とされているセキュリティ管理サーバー装置やアクセス監視装置(いずれもファイアウォール装置に隣接する装置)は含まれません。

 第68条の3の2《中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用》関係

  1.  国法人である同族会社(非同族の同族会社を除きます。以下同じです。)のうち、次に掲げるもののそれぞれ次に掲げる事業年度については、同族会社の特別税率の規定(法法67)を適用しないという制度が創設されました(措法68の3の2)。
  2. 1 新事業創出促進法第2条第3項に規定する中小企業者に該当する同族会社……当該同族会社の設立の日を含む事業年度から当該設立の日以後10年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度(平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間に開始する事業年度に限ります。)
  3. 2 新事業創出促進法第11条の3第2項に規定する認定事業者に該当する同族会社……事業年度終了の時において同項に規定する認定計画に従って同項の新事業分野開拓のための事業を実施している場合における当該事業年度(平成14年3月31日までに開始する事業年度に限ります。)
  4. (1) 中小企業者であるかどうかの判定の時期(措通68の3の2−1 新設)
     法人が、上記1の「新事業創出促進法第2条第3項に規定する中小企業者」に該当する法人かどうかの判定の時期は、その事業年度終了の時の現況によるものとします。
  5. (2) 事業の判定等(措通68の3の2−2 新設)
     法人が、上記1の「新事業創出促進法第2条第3項に規定する中小企業者」に該当するかどうかは、業種区分に応じて資本金額等又は従業員の数を基に判定することになりますが、その判定は次のとおり行います。
    1. 1 法人の営む事業の業種区分については、おおむね日本標準産業分類の分類を基準として判定します。
    2. 2 従業員基準における「常時使用する従業員の数」については、事務所等に常時就労している職員、工員等(役員を除きます。)の総数によって判定します。