(繰延ヘッジ処理等における負債の利子の額の計算)

20−5−33 外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、金利の変動に伴って生ずるおそれのある損失を減少させる目的で法第61条の6《繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ》の規定に準じて計算する場合(以下20−5−33において「繰延ヘッジ処理」という。)又は規則第27条の7第2項《デリバティブ取引》に規定する取引を行っている場合(当該取引に相当する内部取引がある場合を含む。以下20−5−33において「特例金利スワップ取引等」という。)において、令第19条第2項《関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額》の規定に準じて計算する場合における同項に規定する支払利子等の額、法第142条の4第1項《恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入》に規定する負債の利子の額、法第142条の5第1項《外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入》に規定する負債の利子の額及び令第193条第2項《共通費用の額の配分》に規定する共通費用の額に含まれる負債の利子の額の計算は、当該繰延ヘッジ処理のヘッジ処理に係る損益の額又は特例金利スワップ取引等の受払額のうち、支払利子の額に対応する部分の金額を加算又は減算した後の金額を基礎とすることに留意する。(平26年課法2−9「九」により追加、令4年課法2−14「六十五」により改正)

(資本等取引に含まれるその他これらに類する事実)

20−5−34 法第142条第3項第3号《資本等取引の意義》に規定する「その他これらに類する事実」には、例えば、恒久的施設の事業拡大のためのその本店等から当該恒久的施設への資金の供与が含まれることに留意する。(平26年課法2−9「九」により追加)

(恒久的施設に係る資産等の円換算)

20−5−35 恒久的施設に係る外貨建ての資産、負債等の円換算等については、13の2−1−1から13の2−1−7まで及び13の2−1−9から13の2−2−18まで《外貨建取引等の換算等》の取扱いに準ずる。この場合において、当該恒久的施設を通じて行う事業に係るものとしてその本店等から配分を受ける費用の額の円換算は、原則として当該事業年度終了の日の電信売買相場の仲値によるが、当該恒久的施設を有する外国法人が当該費用の額の全部につき当該恒久的施設に係る会計帳簿に当該費用の額として計上する日の電信売買相場の仲値により円換算をしているときは、継続適用を条件として、これを認める。(平26年課法2−9「九」により追加)

(注) 13の2−1−2の(注)の1及び2並びに13の2−2−5の(注)の1及び2は、本文の電信売買相場の仲値について準用する。

(資本金の額等の円換算)

20−5−36 外国法人につきその各事業年度終了の時における資本金の額若しくは出資金の額又は資本金等の額(以下20−5−36において「資本金の額等」という。)を基礎として法又は措置法の規定を適用する場合における当該資本金の額等については、当該事業年度終了の日の電信売買相場の仲値により換算した円換算額による。(平26年課法2−9「九」により追加)