(船舶又は航空機の貸付け)

20−2−13 法第138条第1項第5号《船舶等の貸付けによる所得》に掲げる船舶又は航空機の貸付けによる対価とは、船体又は機体の賃貸借であるいわゆる裸用船(機)契約に基づいて支払を受ける対価をいい、乗組員とともに船体又は機体を利用させるいわゆる定期用船(機)契約又は航海用船(機)契約に基づいて支払を受ける対価は、これに該当しない。(平26年課法2−9「六」により追加)

(注)

1 恒久的施設を有する外国法人のいわゆる定期用船(機)契約又は航海用船(機)契約に基づいて支払を受ける対価は、同条第3項の運送の事業に係る所得に該当する。

2 外国法人が居住者又は内国法人に対する船舶又は航空機の貸付け(いわゆる裸用船(機)契約によるものに限る。)に基づいて支払を受ける対価は、たとえ当該居住者又は内国法人が当該貸付けを受けた船舶又は航空機を専ら国外において事業の用に供する場合であっても、同号に掲げる国内源泉所得に該当することに留意する。

(船舶等の貸付けに伴う技術指導等の対価)

20−2−14 外国法人が法第138条第1項第5号《船舶等の貸付けによる所得》に規定する船舶又は航空機の貸付けをしたことに伴い、当該船舶又は航空機の運航又は整備に必要な技術指導をするための役務の提供を行った場合には、当該貸付けに係る契約書等において当該貸付けに係る対価の額と当該役務の提供に係る対価の額とが明確に区分されているときを除き、その対価の額の全部が船舶又は航空機の貸付けによる対価の額に該当するものとする。(平26年課法2−9「六」により追加)