(1年を超える建設工事等)

20−1−4 令第4条の4第2項《恒久的施設の範囲》の建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供(以下20−1−4において「建設工事等」という。)で1年を超えて行われるものには、次に掲げるものが含まれる。(平26年課法2−9「五」により追加、平29年課法2−17「二十六」、平30年課法2−28「六」により改正)

(1) 建設工事等に要する期間が1年を超えることが契約等からみて明らかであるもの

(2) 一の契約に基づく建設工事等に要する期間が1年以下であっても、これに引き続いて他の契約等に基づく建設工事等を行い、これらの建設工事等に要する期間を通算すると1年を超えることになるもの

(注) 1 建設工事等は、その建設工事等を独立した事業として行うものに限られないのであるから、例えば、外国法人が機械設備等を販売したことに伴う据付けの工事等であっても当該建設工事等に該当することに留意する。

2 上記(1)又は(2)に該当しない建設工事等であっても、同条第3項の規定の適用により、1年を超えて行われるものに該当する場合があることに留意する。