(国別グループ純所得の金額から控除する金額の特例)

18−2−11 法第82条の2第8項《国際最低課税額》の規定の適用に当たり、同条第2項第1号イ(2)に掲げる金額の記録のない特定多国籍企業グループ等報告事項等(法第150条の3第1項《特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供》に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。以下18−2−11において同じ。)は、法第82条の2第8項の「この項の規定の適用を受けようとする旨を含むもの」に該当することに留意する。(令5年課法2−17「十」により追加)

(注) 特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第150条の3第3項の規定の適用がある場合に限る。)における特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項についても、同様とする。