(無国籍構成会社等における過去対象会計年度に係る対象租税の額が減少した場合の意義)

18−2−7 令第155条の44第1項第1号《無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額》の「当該過去対象会計年度に係る納付すべき対象租税の額(……)が当該過去対象会計年度後の対象会計年度において減少した場合」とは、租税に関する法令の規定の適用によって無国籍構成会社等(法第82条第18号《定義》に規定する無国籍構成会社等をいう。以下この章において同じ。)の過去対象会計年度に係る納付すべき対象租税の額が減少した場合をいい、単に対象租税に該当しない租税の額を当該無国籍構成会社等の対象租税の額に含めていたことによって当該対象租税の額が減少する場合は、これに該当しないことに留意する。(令5年課法2−17「十」により追加)