(構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属さないこととなった場合の繰越国別調整後対象租税額の計算)

18−2−4 法第82条の2第2項第1号イ(3)《国際最低課税額》に規定する政令で定める金額(以下18−2−4において「繰越国別調整後対象租税額」という。)は、特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等(所在地国が同一である構成会社等に限る。)の過去対象会計年度(同号ロに規定する過去対象会計年度をいう。以下18−2−8までにおいて同じ。)に係る同号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額の計算により算定されたものであるから、例えば、過去対象会計年度において法第82条第30号《定義》に規定する調整後対象租税額が零を下回る構成会社等が当該対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属さないこととなったとしても、これを考慮しないところにより繰越国別調整後対象租税額の計算を行うことに留意する。(令5年課法2−17「十」により追加)

(構成会社等における過去対象会計年度に係る対象租税の額が減少した場合の意義)

18−2−5 令第155条の40第1項第1号《構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額》の「当該過去対象会計年度に係る納付すべき対象租税の額(……)が当該過去対象会計年度後の対象会計年度において減少した場合」とは、租税に関する法令の規定の適用によって構成会社等の過去対象会計年度に係る納付すべき対象租税の額が減少した場合をいい、単に対象租税に該当しない租税の額を当該構成会社等の対象租税の額に含めていたことによって当該対象租税の額が減少する場合は、これに該当しないことに留意する。(令5年課法2−17「十」により追加)