第2節 国際最低課税額

(構成会社等の従業員又はこれに類する者の範囲)

18−2−1 規則第38条の31第1項《構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額》の「構成会社等の従業員又はこれに類する者」には、例えば、令第155条の38第1項《国別グループ純所得の金額から控除する金額》に規定する構成会社等の通常の業務(当該構成会社等又は当該構成会社等が属する特定多国籍企業グループ等の他の構成会社等の指揮命令を受けて行うものに限る。)に従事する外部職員(独立請負人)が含まれることに留意する。(令5年課法2−17「十」により追加)

(有形固定資産及び天然資源の例示)

18−2−2 規則第38条の31第3項第1号《構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額》に掲げる有形固定資産には、例えば、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第22条各号《有形固定資産の範囲》に掲げる資産が該当し、同項第2号に掲げる天然資源には、例えば、油田、ガス田、山林及び鉱床が該当することに留意する。(令5年課法2−17「十」により追加)

(恒久的施設等を有する構成会社等における国別グループ純所得の金額から控除する金額)

18−2−3 法第82条の2第2項第1号イ(2)(i)及び(ii)《国際最低課税額》に掲げる金額の計算に当たっては、恒久的施設等を有する構成会社等が令第155条の30第1項及び第2項《恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例》の規定の適用を受けた場合であっても、これを考慮しないことに留意する。(令5年課法2−17「十」により追加)