(所得に対する法人税又は法人税に相当する税の範囲)

18−1−64 令第155条の34第1項第1号《対象租税の範囲》に掲げる「所得に対する法人税又は法人税に相当する税」には、例えば、各事業年度の所得に対する法人税、地方法人税(各事業年度の所得に対する法人税に係る部分に限る。)、道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の法人税割並びに事業税の所得割並びに外国におけるこれらに相当する税(次に掲げるものを含む。)が含まれることに留意する。(令5年課法2−17「九」により追加)

(1) 構成会社等又は共同支配会社等が組合員となっている任意組合等において営まれる事業から生ずる利益の額又は損失の額で、現実に利益の分配を受け又は損失を負担していないものに係る所得を課税標準として課されるもの及び外国におけるこれらに相当するもの

(注) 任意組合等とは、民法第667条第1項《組合契約》に規定する組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項《投資事業有限責任組合契約》に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項《有限責任事業組合契約》に規定する有限責任事業組合契約により成立する組合をいう。

(2) 令第155条の35第3項第4号《調整後対象租税額の計算》に規定する外国子会社合算税制等の適用により課されるもの

(所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税の例示)

18−1−65 令第155条の34第1項第3号《対象租税の範囲》に掲げる税には、例えば、我が国における利子、配当等に対する所得税のように、所得に代えて収入金額又は収入金額に一定の割合を乗じて計算した金額を課税標準として源泉徴収される税がこれに該当することに留意する。(令5年課法2−17「九」により追加)

(対象租税の範囲に含まれないものの例示)

18−1−66 令第155条の34第1項各号《対象租税の範囲》に掲げる税には、例えば、道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の均等割、事業税の付加価値割、附帯税並びに地方税に係る延滞金及び加算金並びに外国におけるこれらに相当するものは含まれないことに留意する。(令5年課法2−17「九」により追加)