(出資者等が複数でない場合の取扱い)

18−1−19 会社等が令第155条の13第1項第1号《各種投資会社等の範囲》に掲げる要件を満たすかどうかの判定に当たり、例えば、投資家の募集期間中や会社等の清算手続中の一定の期間において、当該会社等に出資又は拠出を行った者が複数いない場合であっても、複数の者(同号に規定する「複数の者」をいう。)から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を運用することが当該会社等の目的とされているときは、当該要件を満たすことに留意する。
 会社等が、同条第2項第1号に掲げる要件を満たすかどうかを判定する場合についても、同様とする。(令5年課法2-17「九」により追加)

(会社等の持分)

18−1−20 令第155条の13第1項第1号イ《各種投資会社等の範囲》の「持分(当該他方の会社等が有する自己の持分を除く。)」には、株式の払込み又は給付の金額(以下18−1−21において「払込金額等」という。)の全部又は一部について払込み又は給付(以下18−1−21において「払込み等」という。)が行われていないものも含まれるものとする。(令5年課法2−17「九」により追加)

(直接又は間接保有の持分)

18−1−21 令第155条の13第1項第1号イ《各種投資会社等の範囲》に規定する「特殊の関係」(以下18−1−21において「特殊の関係」という。)にあるかどうかを判定する場合の直接又は間接に保有する持分には、株式の払込金額等の全部又は一部について払込み等が行われていないものが含まれるものとする。(令5年課法2−17「九」により追加)

(注) 名義株は、その実際の権利者が保有するものとして特殊の関係の有無を判定することに留意する。

(出資不動産の運用の範囲)

18−1−22 令第155条の13第2項第1号から第4号まで《各種投資会社等の範囲》の運用には、例えば、出資不動産(同項第1号に規定する出資不動産をいう。)を信託財産として信託する場合も含まれることに留意する。(令5年課法2−17「九」により追加)

(各種投資会社等の判定を行う場合の準用)

18−1−23 18−1−48《利益の配当の額の範囲》から18−1−51《所有持分の一部の譲渡又は移転をした場合の所有期間の判定》までの取扱いは、令第155条の13第4項第1号《各種投資会社等の範囲》の「利益の配当の額」について準用する。(令5年課法2−17「九」により追加)