(持分法が適用される会社等)

18−1−14 法第82条第15号イ《定義》に掲げる共同支配会社等(以下18−1−30までにおいて「共同支配親会社等」という。)の判定に当たり、規則第38条の11第1項《共同支配会社等の範囲》の「会社等が……修正する方法」(以下18−1−15までにおいて「持分法」という。)が適用される会社等に該当するかどうかは、最終親会社財務会計基準に従って判定を行うのであるから、例えば、最終親会社財務会計基準において、持分法会計基準が適用される場合には、持分法会計基準により持分法の適用範囲に含まれる会社等がこれに該当することに留意する。(令5年課法2−17「九」により追加)

(持分法が適用されることとなる会社等)

18−1−15 法第82条第15号イ《定義》の「適用されることとなる会社等」には、最終親会社等(同条第10号に規定する最終親会社等をいう。以下この章において同じ。)の連結等財務諸表において持分法が適用されていない場合、特定財務会計基準又は適格財務会計基準において持分法が適用されることとなる会社等がこれに該当することに留意する。(令5年課法2−17「九」により追加)

(共同支配親会社等の連結等財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等)

18−1−16 法第82条第15号《定義》に規定する共同支配会社等の判定に当たり、共同支配親会社等の連結等財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等に該当するかどうかは、当該会社等に係る共同支配親会社等の連結等財務諸表に係る会計処理の基準(以下18−1−16において「共同支配親会社財務会計基準」という。)に従って判定を行うのであるから、例えば、共同支配親会社財務会計基準において、連結会計基準が適用される場合には、連結会計基準により連結の範囲に含まれる会社等(同条第14号に規定する除外会社等を除く。以下18−1−18において同じ。)がこれに該当することに留意する。(令5年課法2−17「九」により追加)

(注) この場合において、次に掲げる会社等は、当該「財産及び損益の状況が連結して記載される会社等」に該当しない。

(1) 連結会計基準第7項(1)の更生会社、破産会社その他これらに準ずるものであって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等

(2) 持分法会計基準第5項の関連会社に該当する会社等

(連結の範囲から除かれる会社等)

18−1−17 法第82条第15号ロ《定義》に掲げる共同支配会社等の判定に当たり、規則第38条の5各号《企業グループ等の範囲》に掲げる理由により連結の範囲から除かれる会社等は、当該共同支配会社等に含まれないことに留意する。(令5年課法2−17「九」により追加)

(共同支配親会社等の連結等財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載されることとなる会社等)

18−1−18 法第82条第15号ロ《定義》の「記載されることとなる会社等」には、共同支配親会社等の連結等財務諸表が作成されていない場合であって、特定財務会計基準又は適格財務会計基準において会社等の財産及び損益の状況が連結等財務諸表に連結して記載されることとなる会社等がこれに該当することに留意する。(令5年課法2−17「九」により追加)

(注) 当該共同支配親会社等の所在地国において複数の会計処理の基準の適用が認められている場合であって、そのいずれかの会計処理の基準において、その財産及び損益の状況を連結して記載することとされない会社等は、当該「記載されることとなる会社等」に該当しない。