(条約等の規定によっても所在地国が定まらない場合)

18−1−12 令第155条の8第2号《所在地国の判定》の「国又は地域が定まらない場合」には、例えば、国又は地域の間に条約等(同条第1号に規定する条約等をいう。以下18−1−33までにおいて同じ。)がある場合で、次に掲げるときがこれに該当する。(令5年課法2−17「九」により追加)

(1) 当該条約等の規定により、いずれか一の国又は地域の会社等とされるかについて、これらの国又は地域の権限ある当局間の協議(以下18−1−12において「相互協議」という。)により定めることとされる場合で、その相互協議に基づく合意が成立していないとき。

(注) 相互協議に基づく合意が成立していないとして同条第2号から第4号まで及び規則第38条の9第3項《所在地国の判定》の規定により所在地国を判定した対象会計年度後の対象会計年度においてその合意が成立したとしても、その合意の結果は、当該判定した対象会計年度に係る所在地国の判定結果には影響しない。この場合において、当該合意があった日を含む対象会計年度後の対象会計年度における所在地国は、当該合意によって定められた国又は地域となることに留意する。

(2) 当該条約等の規定により、国又は地域が2以上ある場合には、これらの国又は地域のいずれの国又は地域の会社等にもならないこととされているとき。