(収入等が会社等の恒久的施設等に帰せられないことの判定を行う場合の準用)

18−1−8 20−2−1《恒久的施設帰属所得の認識に当たり勘案されるその他の状況》から20−2−4《恒久的施設において使用する資産の範囲》までの取扱いは、令第155条の7第2号ハ《導管会社等の範囲》に定める方法によって、法第82条第5号《定義》に規定する収入等が同号ロに規定する会社等の恒久的施設等(同条第6号に規定する恒久的施設等をいう。以下この章において同じ。)に帰せられないことの判定を行う場合について準用する。(令5年課法2−17「九」により追加)

(事業が行われる場所とみなされるものの例示)

18−1−9 法第82条第6号イ、ロ又はニ《定義》の「事業が行われる場所とみなされるもの」には、例えば、同号イの条約等、同号ロの他方の国の租税に関する法令又は同号ニの所在地国の租税に関する法令において、恒久的施設又は恒久的施設に相当するものとして取り扱われる代理人がこれに該当することに留意する。(令5年課法2−17「九」により追加)

(一の国又は地域において複数の事業活動の拠点を有する場合の恒久的施設等)

18−1−10 会社等の所在地国以外の一の国又は地域に当該会社等の事業活動の拠点が複数ある場合には、複数の当該事業活動の拠点全体が一の恒久的施設等となるのであるから留意する。(令5年課法2−17「九」により追加)

(国際的に広く用いられる方法により事業から生ずる所得の範囲を定める条約等の例示)

18−1−11 規則第38条の8《恒久的施設等の範囲》の「国際的に広く用いられる方法により当該所得の範囲を定めるもの」には、法第82条第6号イ《定義》の「当該所在地国と当該他方の国との間の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための国際約束又はこれに類するもの」のうち、例えば、次に掲げるものがこれに該当することに留意する。(令5年課法2−17「九」により追加)

(1) 法第138条第1項第1号《国内源泉所得》に掲げる国内源泉所得(同条第3項の規定により同号に掲げる所得とされるものを除く。)及びこれに相当する所得に対して租税を課することができる旨の定め(以下18−1−11において「恒久的施設帰属所得課税規定」という。)のあるもの

(2) 恒久的施設帰属所得課税規定のあるもの(同号に規定する内部取引から所得が生ずる旨の定めのあるものを除く。)

(3) 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め