(4対象会計年度の意義)

18−1−6 法第82条第4号《定義》の「各対象会計年度の直前の4対象会計年度」は、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める対象会計年度をいう。(令5年課法2−17「九」により追加)

(1) 各対象会計年度前の対象会計年度の数が3である場合 その3の対象会計年度

(2) 各対象会計年度前の対象会計年度の数が2である場合 その2の対象会計年度

(注) 同条第3号に規定する多国籍企業グループ等のうち、各対象会計年度前の対象会計年度の数が1であるもの又は各対象会計年度前の対象会計年度がないものは、令第155条の6第4項第1号《特定多国籍企業グループ等の範囲》に掲げる対象多国籍企業グループ等に該当しないことに留意する。

(総収入金額の範囲)

18−1−7 規則第38条の6第1項及び第2項第1号又は第2号《特定多国籍企業グループ等の範囲》の「売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額」には、例えば、売上高のほか、受取利息、有価証券利息、受取配当金、有価証券売却益、為替差益、貸倒引当金戻入益、持分法による投資利益、固定資産売却益及び負ののれん発生益の科目など、連結等財務諸表(法第82条第1号《定義》に規定する連結等財務諸表をいう。以下この章において同じ。)又は同項第2号イ若しくはロに掲げる計算書類における全ての収益の額が含まれる。(令5年課法2−17「九」により追加)

(注) 本文の「連結等財務諸表(……)又は同項第2号イ若しくはロに掲げる計算書類における全ての収益の額」には、法第82条第14号に規定する除外会社等に係る収益の額も含まれることに留意する。