第18章 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税

第1節 定義

(企業集団が複数ある場合の企業グループ等の判定)

18−1−1 法第82条第2号イ《定義》に掲げる企業グループ等(同号イ(1)に掲げる会社等に係るものに限る。以下18−1−4までにおいて同じ。)とは、同号イ(1)に掲げる会社等に係る企業集団のうち、最終親会社(同号イに規定する最終親会社をいう。以下18−1−5までにおいて同じ。)に係るものをいうのであるから、会社等(同条第1号ハに規定する会社等をいう。以下この章において同じ。)が当該会社等に係る企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類を作成していたとしても、当該会社等の支配持分(同条第9号に規定する支配持分をいう。)を直接又は間接に有する最終親会社が同条第1号イに掲げる計算書類を作成している場合には、当該最終親会社に係る企業集団のみが企業グループ等に該当し、当該会社等に係る企業集団はこれに該当しないことに留意する。(令5年課法2−17「九」により追加)

(財産及び損益の状況が連結して記載される会社等)

18−1−2 企業グループ等の判定に当たり、最終親会社に係る企業集団に属する会社等が令第155条の4第1項第1号《企業グループ等の範囲》の「財産及び損益の状況が連結して記載される会社等」に該当するかどうかは、当該会社等に係る最終親会社の法第82条第1号イ《定義》に掲げる計算書類に係る会計処理の基準(以下18−1−14までにおいて「最終親会社財務会計基準」という。)に従って判定を行うのであるから、例えば、最終親会社財務会計基準において、平成20年12月26日付企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」(以下18−1−29までにおいて「連結会計基準」という。)が適用される場合には、連結会計基準により連結の範囲に含まれる会社等がこれに該当することに留意する。(令5年課法2−17「九」により追加)

(注) この場合において、次に掲げる会社等は、当該「財産及び損益の状況が連結して記載される会社等」に該当しない。

(1) 連結会計基準第7項(1)の更生会社、破産会社その他これらに準ずるものであって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等

(2) 平成20年3月10日付企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」(以下18−1−16までにおいて「持分法会計基準」という。)第5項の関連会社に該当する会社等

(連結の範囲から除かれる会社等)

18−1−3 企業グループ等の判定に当たり、企業集団の計算書類において連結の範囲から除かれる会社等のうち、企業グループ等に含まれることとされる会社等は、規則第38条の5各号《企業グループ等の範囲》に掲げる理由に該当する会社等に限られるのであるから、最終親会社財務会計基準に従い当該理由以外の理由により連結の範囲から除かれる会社等は、企業グループ等に含まれないことに留意する。(令5年課法2−17「九」により追加)

(最終親会社が複数ある場合の企業グループ等の判定)

18−1−4 企業グループ等の判定に当たり、契約により、複数の最終親会社に係る企業集団につき法第82条第1号イ《定義》に掲げる計算書類(最終親会社の所在地国(同条第7号に規定する所在地国をいう。以下この章において同じ。)の法令に従って監査が行われるものに限る。)を作成している場合は、当該複数の最終親会社に係る企業集団を企業グループ等として、法の規定を適用する。(令5年課法2−17「九」により追加)

(特定財務会計基準等に従って計算書類が作成されていない企業集団)

18−1−5 法第82条第2号イ《定義》に掲げる企業グループ等(同号イ(2)に掲げる会社等に係るものに限る。)の判定に当たり、同号イ(2)に掲げる会社等に係る企業集団のうち、最終親会社に係るものとは、同条第1号イに掲げる計算書類が作成されていない企業集団で、特定財務会計基準(同号イに規定する特定財務会計基準をいう。以下18−1−18までにおいて同じ。)又は適格財務会計基準(同号イに規定する適格財務会計基準をいう。以下18−1−18までにおいて同じ。)において、最終親会社に係る企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類を作成することとされているものをいうことに留意する。(令5年課法2−17「九」により追加)

(注) 当該最終親会社の所在地国において複数の会計処理の基準の適用が認められている場合であって、そのいずれかの会計処理の基準において、当該最終親会社に係る企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類を作成することとされない企業集団は、当該企業グループ等に該当しない。