第17章 申告、納付及び還付

(申請期限後に災害等が生じた場合の申告書の提出期限の延長)

17−1−1 法人の事業年度終了の日から45日を経過した日後災害その他やむを得ない理由の発生により決算が確定しないため、確定申告書の提出期限までに確定申告書を提出することができない場合には、法第75条第1項《確定申告書の提出期限の延長》の規定に準じて取り扱う。この場合には、確定申告書の提出期限延長の申請書は、当該理由の発生後直ちに提出するものとし、当該申請書の提出があった日から15日以内に承認又は却下がなかったときは、当該申請に係る指定を受けようとする日を税務署長が指定した日としてその承認があったものとする。(令4年課法2−14「六十二」により改正)

(申告書の提出期限の延長の再承認)

17−1−2 確定申告書の提出期限の延長の承認を受けた法人が指定された提出期限までに決算が確定しないため確定申告書を提出できない場合には、法人の申請によりその指定の日を変更することができる。

(通則法第11条による提出期限の延長との関係)

17−1−3 通則法第11条《災害等による期限の延長》の規定に基づき通則法令第3条第1項又は第2項《災害等による期限の延長》の規定による確定申告書の提出期限の延長がされた場合において、災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため確定申告書をその延長された期限までに提出することができないと認められるときは、当該期限を法第75条第2項《確定申告書の提出期限の延長》の規定による申請書の提出期限として同条(第5項を除く。)の規定を適用することができるものとする。この場合には、税務署長は遅滞なく延長又は却下の処分を行うものとし、また、同条第7項の規定の適用については、同項中「当該事業年度終了の日の翌日以後2月を経過した日から同項」とあるのは、「国税通則法施行令第3条第1項又は第2項の規定により指定された期限の翌日から第1項」と読み替える。(平29年課法2−17「二十四」、令4年課法2−14「六十二」により改正)

(特別の事情がある法人)

17−1−4 法第75条の2第1項《確定申告書の提出期限の延長の特例》に規定する「特別の事情」がある法人とは、次のような法人をいう。(昭50年直法2−21「36」により追加、平11年課法2−9「二十四」、平19年課法2−3「四十六」、平29年課法2−17「二十四」により改正)

(1) 保険業法第11条《基準日》の規定の適用がある保険株式会社

(2) 外国法人で、その本社の決算確定手続が事業年度終了後2月以内に完了しないもの

(3) 外国株主との関係で、決算確定までに日数を要する合弁会社

(4) 会社以外の法人で、当該法人の支部又は加入者である単位協同組合等の数が多いこと、監督官庁の決算承認を要すること等のため、決算確定までに日数を要する全国組織の共済組合、協同組合連合会等

(定款の定めにより1月間の提出期限の延長を受けることができる法人)

17−1−4の2 法第75 条の2第1項《確定申告書の提出期限の延長の特例》の規定により法第74条第1項《確定申告》の規定による申告書の提出期限について1月間の延長を受けることができる法人には、例えば、次のような定款の定めをしている法人(その事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日までの間に定時株主総会が招集される法人を除く。)がこれに該当する。(平29年課法2−17「二十四」により追加、令4年課法2−14「六十二」により改正)

(1) 定時株主総会の招集時期を事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日以後とする旨の定め

(2) 定時株主総会の招集時期を事業年度終了の日の翌日から3月以内とする旨の定め

(4月を超えない範囲内で提出期限の延長を受けることができる場合)

17−1−4の3 会計監査人を置いている法人が次のような定款の定めをしている場合には、法第75条の2第1項第1号((確定申告書の提出期限の延長の特例))に掲げる場合に該当する。ただし、事業年度終了の日の翌日から3月を経過する日(以下17−1−4の3において「3月経過日」という。)までの間に定時株主総会が招集される場合は該当しない。(平29年課法2−17「二十四」により追加、令4年課法2−14「六十二」により改正)

(1) 定時株主総会を3月経過日後の一定の期間内に招集する旨の定め

(2) 定時株主総会の議決権の基準日を事業年度終了の日の翌日以後の特定の日とする旨及び定時株主総会を当該基準日から3月以内に招集する旨の定め

(注)1 定時株主総会の議決権の基準日を定款に定めていない場合において、定時株主総会を基準日から3月以内に招集する旨を定款に定めているときは、法第75条の2第1項第1号に掲げる場合に該当しないことに留意する。

  2 同条第3項に規定する申請書の提出に当たり、定時株主総会を招集する期間が複数の月に及ぶなど定款の定めからは延長する月数が特定できない場合には、定時株主総会の招集時期が確認できる書類を当該申請書に添付する必要があることに留意する。

(通算法人に係る確定申告書の提出期限の延長又は延長の特例の取扱いの準用)

17−1−4の4 通算法人が法第75条《確定申告書の提出期限の延長》又は第75条の2《確定申告書の提出期限の延長の特例》の規定の適用を受ける場合には、次表の左欄の取扱いを準用する。この場合において、左欄の規定中の中欄の字句は、右欄の字句に読み替える。(令4年課法2−14「六十二」により追加)

左欄 中欄 右欄
17−1−1 法人 通算法人
により決算が により、当該通算法人若しくは他の通算法人の決算が
ため、確定申告書 ため、又は法第2編第1章第1節第11款第1目《損益通算及び欠損金の通算》の規定その他通算法人に適用される規定(以下17−1−3までにおいて「通算法人向け規定」という。)による所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため、確定申告書
第75条第1項《確定申告書の提出期限の延長》 第75条第8項第1号《確定申告書の提出期限の延長》の規定により読み替えて適用される同条第1項
17−1−2 法人が 通算法人が
決算が 当該通算法人若しくは他の通算法人の決算が
ため確定申告書 又は通算法人向け規定による所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため確定申告書
法人の申請 当該通算法人に係る通算親法人の申請
17−1−3 通則法第11条 通算法人又は他の通算法人のいずれかについて通則法第11条
により決算 により、当該通算法人又は他の通算法人のいずれかについて、決算
ため確定申告書 ため、又は通算法人向け規定による所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため、確定申告書
第75条第2項《確定申告書の提出期限の延長》 第75条第8項第1号《確定申告書の提出期限の延長》の規定により読み替えて適用される同条第2項
17−1−4 第75条の2第1項《確定申告書の提出期限の延長の特例》 第75条の2第11項第1号《確定申告書の提出期限の延長の特例》の規定により読み替えて適用される同条第1項
法人とは、次のような 通算法人又は他の通算法人とは、次の(1)、(3)及び(4)のような
共済組合、協同組合連合会等 協同組合連合会等
17−1−4の2 第75条の2第1項《確定申告書の提出期限の延長の特例》 第75条の2第11項第1号《確定申告書の提出期限の延長の特例》の規定により読み替えて適用される同条第1項
1月間の延長 2月間の延長
法人には 通算法人又は他の通算法人には
次のような定款の定めをしている法人(その事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日までの間に定時株主総会が招集される法人を除く。) 同じ通算グループ内に次のような定款の定めをしている法人(その事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日までの間に定時株主総会が招集される法人を除く。)がある通算法人又は他の通算法人
17−1−4の3 会計監査人を置いている法人が 通算法人又は他の通算法人で、会計監査人を置いているものが、
場合には、法第75条の2第1項第1号《確定申告書の提出期限の延長の特例》 場合には、法第75条の2第11項第1号《確定申告書の提出期限の延長の特例》の規定により読み替えて適用される同条第1項第1号
翌日から3月 翌日から4月
3月経過日 4月経過日
翌日以後 翌日から1月を経過した日以後
ときは、法第75条の2第1項第1号 ときは、法第75条の2第11項の規定により読み替えて適用される同条第1項第1号
同条第3項 同条第11項の規定により読み替えて適用される同条第3項

(組織再編成に係る確定申告書の添付書類)

17−1−5 規則第35条第1項第7号《確定申告書の添付書類》に規定する明細書は、付表の書式(これに準ずる書式を含む。)による。(平14年課法2−1「四十一」により追加、平16年課法2−14「十六」、平19年課法2−3「四十六」、平19年課法2−17「三十四」、平22年課法2−1「四十三」、平28年課法2−11「十二」、平29年課法2−17「二十四」、平30年課法2−12「七」、令元年課法2−10「十」、令3年課法2−21「十四」、令4年課法2−14「六十二」、令5年課法2−8「十一」により改正)

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