16−3−47 法第69条《外国税額の控除》の規定を適用する場合の外国法人税の額については、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げる外国為替の売買相場(13の2−1−3《多通貨会計を採用している場合の外貨建取引の換算》の適用を受ける場合の相場を含む。以下16−3−47において「為替相場」という。)により換算した円換算額による。(昭50年直法2−21「33」により追加、昭54年直法2−31「八」、昭58年直法2−3「六」、平2年直法2−1「十三」、平10年課法2−7「二十二」、平12年課法2−7「二十三」、平12年課法2−19「十七」、平14年課法2−1「四十」、平15年課法2−7「五十七」、平21年課法2−5「十七」、平26課法2−9「四」、令4年課法2−14「五十八」により改正)
(1) 源泉徴収に係る外国法人税((3)に該当するものを除く。) 次の区分に応じ、それぞれ次に掲げる為替相場
イ 利子、配当等を収益に計上すべき日の属する事業年度終了の日までに当該利子、配当等に対して課された外国法人税(次のロに該当するものを除く。)は、当該利子、配当等の額の換算に適用する為替相場(一の計算期間に係る利子を2以上の事業年度にわたって収益に計上する場合には、当該2以上の事業年度のうちその外国法人税を課された日の属する事業年度に係る利子の額の換算に適用する為替相場)
ロ 利子、配当等に課された外国法人税でその課された日の属する事業年度において費用(仮払経理を含む。以下16−3−47において同じ。)の額として計上するものは、その費用の額の換算に適用する為替相場
(2) 国内から送金する外国法人税((3)に該当するものを除く。) その納付すべきことが確定した日の属する事業年度において外貨建ての取引に係る費用の額として計上する金額の換算に適用する為替相場
(3) 国外事業所等において納付する外国法人税 その納付すべきことが確定した日の属する事業年度の本支店合併損益計算書の作成の基準とする為替相場
(4) 租税条約により納付したものとみなされる外国法人税 その外国法人税を納付したものとした場合に適用すべき(1)から(3)までに掲げる為替相場
16−3−48 規則第29条の4第1項第8号及び第2項第1号《外国税額控除を受けるための書類》の「税を課されたことを証する……その納付を証する書類」には、申告書の写し又は現地の税務官署が発行する納税証明書等のほか、更正若しくは決定に係る通知書、賦課決定通知書、納税告知書、源泉徴収の外国法人税に係る源泉徴収票その他これらに準ずる書類又はこれらの書類の写しが含まれる。(昭58年直法2−3「六」により追加、平2年直法2−1「十三」、平10年課法2−7「二十二」、平14年課法2−1「四十」、平15年課法2−7「五十七」、平17年課法2−14「十九」、平19年課法2−17「三十三」、平21年課法2−5「十七」、平26課法2−9「四」、令2年課法2−17「十一」により改正)
16−3−49 令第148条第2項《通算法人に係る控除限度額の計算》に規定する「調整前控除限度額」とは、同項第1号の通算法人及び他の通算法人の法人税額の合計額に、同項第2号イの通算法人及び他の通算法人の損益通算前所得金額(同条第3項の規定により計算した所得の金額をいう。)の合計額から同条第2項第2号ロの通算法人及び他の通算法人の通算前欠損金額(同条第3項の規定により計算した欠損金額をいう。)の合計額を控除した金額のうちに当該通算法人の調整国外所得金額(同条第2項第3号に規定する調整国外所得金額をいう。以下16−3−49において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額をいうのであるから、例えば、欠損金額を有する通算法人であっても、調整国外所得金額がある場合には、調整前控除限度額の計算を行うことに留意する。(令4年課法2−14「五十八」により追加)
(注) マイナスの調整国外所得金額を有する通算法人であっても、本文の調整前控除限度額の計算を行う必要があり、この場合に算出される調整前控除限度額は、マイナスの金額となるのであるから留意する。
16−3−50 法第69条第16項第1号《外国税額の控除》の「税額控除額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して税額控除額を増加させることによりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合」とは、例えば、次に掲げるような事実により税額控除額を増加させている場合がこれに該当する。(令4年課法2−14「五十八」により追加)
(注)1 例えば、売上除外や架空経費の計上の結果、控除限度額(法第69条第14項の規定により計算される控除限度額をいう。以下16−3−50において同じ。)が異動して税額控除額が過大となっているような場合は、これに該当しない。
(注)2 本文の(1)の事実により控除対象外国法人税額を増加させている場合や、(2)又は(3)の事実により控除限度額を増加させている場合であっても、これらの事実により税額控除額が過大となっていないときは、同条第15項の規定の適用はなく、同条第16項の規定の適用もないこととなる。この場合、これらの事実により生じた同条第2項に規定する繰越控除限度額又は同条第3項に規定する繰越控除対象外国法人税額について同条第2項又は同条第3項の規定の適用を受けた事業年度において同条第16項の規定の適用があることとなる。
16−3−51 法第69条第18項又は第19項《外国税額の控除》の規定(以下16−3−51において「進行年度調整規定」という。)は、同条第18項に規定する通算法人(以下16−3−51において「通算法人」という。)の同項に規定する調整後過去税額控除額が同項に規定する過去当初申告税額控除額と異なること(以下16−3−51において「相違事実」という。)が判明した場合に適用があるのであるが、当該進行年度調整規定の適用に当たっては、それぞれ次のとおりとする。(令4年課法2−14「五十八」により追加)
16−3−52 法第69条第21項第3号《外国税額の控除》に掲げる場合とは、同号に規定する対象事業年度の期限内申告書に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額等(同条第18項に規定する税額控除不足額相当額又は同条第19項に規定する税額控除超過額相当額をいう。以下16−3−52において同じ。)として記載された金額及びその計算の根拠のいずれも進行年度調整に係る調査結果説明の内容と異なる場合をいうのであるから、例えば、進行年度調整に係る調査結果説明が行われた後に行った自主監査等において当該進行年度調整に係る調査結果説明の内容とは異なる理由による税額控除額の誤りが判明したことにより、期限内申告書に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額等として記載された金額が当該進行年度調整に係る調査結果説明の金額と異なる場合であっても、その計算の根拠が当該進行年度調整に係る調査結果説明の内容を踏まえたものであるときは、同条第21項第3号に掲げる場合に該当しない。(令4年課法2−14「五十八」により追加)
16−3−53 法第69条第32項及び第33項《外国税額の控除》の「調査」、「当該職員」及び「実地の調査」については、それぞれ手続通達(平成24年9月12日付課総5―9ほか9課共同「国税通則法第7章の2(国税の調査)等関係通達」(法令解釈通達)をいう。以下16−3−53において同じ。)1−1 《「調査」の意義》から 1−3《「当該職員」の意義》まで及び4−4《「実地の調査」の意義》の取扱いを準用する。
また、同条第32項の規定の適用に当たっては、手続通達6−1《法第74条の11第1項又は第2項の規定の適用範囲》、6−3《「更正決定等をすべきと認めた額」の意義》及び6−4《調査結果の内容の説明後の調査の再開及び再度の説明》の取扱いを準用し、同条第33項の規定の適用に当たっては、8−3《税務代理人がある場合の実地の調査以外の調査結果の内容の説明等》及び8−5《一部の納税義務者の同意がない場合における税務代理人への説明等》の取扱いを準用する。(令4年課法2−14「五十八」により追加)
(注) 法人税に関する調査の結果、通則法第74条の11第2項《調査の終了の際の手続》の規定による調査結果の内容の説明を行わない場合であっても、法第69条第18項又は第19項の規定を適用すべきと認めるときには、進行年度調整に係る調査結果説明を行うことに留意する。