第3節 外国税額の控除

(外国法人税の一部につき控除申告をした場合の取扱い)

16−3−1 内国法人(通算法人にあっては、当該通算法人又は法第41条第2項《法人税額から控除する外国税額の損金不算入》の他の通算法人)が、当該事業年度において納付する外国法人税の額(法第69条第1項《外国税額の控除》に規定する控除対象外国法人税の額(以下この節において「控除対象外国法人税額」という。)に限る。)の一部につき同条の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人が次に掲げる法人のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次に定める取扱いとなることに留意する。(昭58年直法2−3「六」、平2年直法2−1「十三」、平10年課法2−7「二十二」、平14年課法2−1「四十」、平15年課法2−7「五十七」、平21年課法2−5「十七」、平24年課法2−17「七」、令4年課法2−14「五十八」により改正)

(1) 通算法人以外の法人 法第41条第1項の規定により、当該控除対象外国法人税額の全部が損金の額に算入されない。

(2) 通算法人 同条第2項の規定により、全ての通算法人が当該事業年度において納付する控除対象外国法人税額の全部が損金の額に算入されない。

16−3−2 削除(平2年直法2−1「十三」により追加、平24年課法2−17「七」により削除)

16−3−3 削除(平2年直法2−1「十三」により追加、平24年課法2−17「七」により削除)