(代理業の範囲)

15−1−45 令第5条第1項第18号《代理業》の代理業とは、他の者のために商行為の代理を行う事業をいい、例えば保険代理店、旅行代理店等に係る事業がこれに該当する。(昭56年直法2−16「七」により追加)