(運送業の範囲)

15−1−25 令第5条第1項第8号《運送業》の運送業には、リフト、ロープウェイ等の索道事業が含まれるが、自動車道事業、運河業及び桟橋業はこれに含まれない。(昭56年直法2−16「七」により追加)