(金銭貸付業の範囲)

15−1−14 令第5条第1項第3号《金銭貸付業》の金銭貸付業は、その貸付先が不特定又は多数の者である金銭の貸付けに限られないことに留意する。(昭56年直法2−16「七」により追加)

(注) ここでいう「金銭の貸付け」には、手形の割引が含まれるが、公益法人等が余裕資金の運用等として行ういわゆる有価証券の現先取引に係る行為はこれに含まれないものとする。

(金銭貸付業に該当しない共済貸付け)

15−1−15 公益法人等が、その組合員、会員等の拠出に係る資金を主たる原資とし、当該組合員、会員等を対象として金銭の貸付けを行っている場合において、その貸付けに係る貸付金の利率が全て年7.3%(契約日の属する年の措置法第93条第2項《利子税の割合の特例》に規定する利子税特例基準割合が年7.3%未満である場合には、当該利子税特例基準割合。以下15−1−15において「基準割合」という。)以下であるときは、当該組合員、会員等に対する金銭の貸付けは、15−1−14にかかわらず、令第5条第1項第3号《金銭貸付業》の金銭貸付業に該当しないものとして取り扱う。当該貸付けに係る貸付金の利率が変動金利である場合には、当該貸付けに係る契約期間における金利がおおむね基準割合以下となるときに限り金銭貸付業に該当しないものとして取り扱う。(昭45年直審(法)58「7」、昭56年直法2−16「七」、平15年課法2−7「五十三」、平23年課法2−17「三十二」、平25年課法2−4「八」、令2年課法2−17「十」により改正)