(協同組合等の特別の賦課金)

14−2−9 協同組合等が、組合員に対し教育事業又は指導事業の経費の支出に充てるために賦課金を賦課した場合において、その賦課の目的となった事業の全部又は一部が翌事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下14−2−9において同じ。)に繰り越されたため当該賦課金につき剰余が生じたときにおいても、その剰余の額の全部又は一部をその目的に従って翌事業年度中に支出することが確実であるため、その支出することが確実であると認められる部分の金額を当該事業年度において仮受金等として経理したときは、これを認める。(昭55年直法2−15「三十四」、平15年課法2−7「五十一」により改正)