(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入の取扱いの準用)

12の7−3−19 法第64条の14《特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入》の規定の適用に当たっては、12の2−2−3《圧縮記帳を適用している資産に係る帳簿価額又は取得価額》、12の2−2−4《資産の評価損の損金算入の規定の適用がある場合の帳簿価額》及び12の2−2−6《新たな資産の取得とされる資本的支出がある場合の帳簿価額又は取得価額》の取扱いを準用する。(令4年課法2−14「五十」により追加)

(共同事業に係る要件の判定)

12の7−3−20 法第64条の14第1項《特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入》に規定する「共同で事業を行う場合として政令で定める場合」に該当するかどうかの判定に当たっては、1−4−4《従業者の範囲》から1−4−7《特定役員の範囲》までの取扱いを準用する。(令4年課法2−14「五十」により追加)

(最後に支配関係を有することとなった日の意義等に係る欠損金の繰越しの取扱いの準用)

12の7−3−21 次に掲げる用語の意義については、それぞれ次に定める通達の取扱いを準用する。(令4年課法2−14「五十」により追加)

(1) 法第64条の14第1項《特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入》並びに令第131条の19第1項《特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入》において準用する令第131条の8第1項第2号イ及びロ《損益通算の対象となる欠損金額の特例》に規定する「最後に支配関係を有することとなつた日」 12−1−5(2)《最後に支配関係を有することとなった日》

(2) 令第131条の19第2項において準用する令第112条の2第4項第1号《通算完全支配関係に準ずる関係等》に規定する「いずれかの主要な事業」 12−1−8《完全支配関係グループが通算グループに加入する場合のいずれかの主要な事業の意義》

(3) 法第64条の14第1項に規定する「新たな事業を開始した」 12−1−9《新たな事業の開始の意義》